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医療機関の許可・届出

更新日:2023年12月19日 印刷ページ表示

 病院・診療所の開設等に係る手続き(許可・届出)については次のとおりとなっています。

1 許可を要する事項

(1) 病院の場合

ア 新たに病院を開設するとき

 病院開設許可申請書(手数料:群馬県収入証紙で41,000円)

 ※ 病床については、高崎・安中保健医療圏で必要病床数が定められており、事前に協議が必要となりますので、ご相談ください。

イ 敷地面積や建物の構造等の変更をするとき

 病院開設許可事項一部変更許可申請書(手数料はかかりません)

 ※ 詳しい情報は県庁ホームページ「【病院】開設許可事項に係る一部変更許可 医療法第7条第2項」を参照してください。

ウ 構造設備を変更後に、当該設備を使用開始するとき

 病院施設使用許可申請書(手数料:群馬県証紙収入で43,000円)

 ※ ア及びイで許可を受けたあと、建物等ができあがり、使用できる状態になったとき。

 ※ 詳しい情報は県庁ホームページ「病院等の施設の使用許可 医療法第27条」を参照してください。

(2) 診療所の場合

ア 医師以外の者が診療所を開設するとき

 診療所開設許可申請書(手数料:群馬県証紙収入で18,000円)

 ※ 病床については、高崎・安中保健医療圏で必要病床数が定められており、事前に協議が必要となりますので、ご相談ください。

 ※ 詳しい情報は県庁ホームページ「診療所開設の許可について(医療法第7条第1項)」を参照してください。

イ 敷地面積や建物の構造等の変更をするとき

 診療所開設許可事項一部変更許可申請書(手数料はかかりません。)

 ※ 医師以外の開設に限る。詳しい情報は県庁ホームページ「【診療所】開設許可事項に係る一部変更許可 医療法第7条第2項」を参照してください。

ウ 有床診療所が構造設備を変更後に、当該設備を使用開始するとき

 診療所施設使用許可申請書(手数料:群馬県証紙収入で21,000円)

 ※ ア及びイで許可を受けたあと、建物等ができあがり、使用できる状態になったとき。

 ※ 詳しい情報は県庁ホームページ「病院等の施設の使用許可 医療法第27条」を参照してください。

(3) 助産所の場合

ア 助産師以外の者が助産所を開設するとき

 助産所開設許可申請書(手数料:群馬県証紙収入で11,000円)

イ 敷地面積や建物の構造等の変更をするとき

 助産所開設許可事項一部変更許可申請書(手数料はかかりません。)

ウ 助産所が構造設備を変更後に、当該設備を使用開始するとき

 助産所施設使用許可申請書(手数料:群馬県証紙収入で15,000円)

 ※ ア及びイで許可を受けたあと、建物等ができあがり、使用できる状態になったとき。

 ※ 詳しい情報は県庁ホームページ「病院等の施設の使用許可 医療法第27条」を参照してください。

2 届出を要する事項

(1) 病院の場合

ア 病院の開設許可後、開設をしたとき

 病院開設後届

イ 開設者の住所、氏名等の変更があったとき

 病院開設届出(許可)事項一部変更届

ウ 病院の廃止・休止をしたとき

 病院休(廃)止届

エ 診療用エックス線装置を設置したとき

 診療用エックス線装置設置届

オ 同上装置を変更、エックス線診療に従事する者が変更となったとき

 診療用エックス線装置変更届

(2) 診療所の場合

ア 医師が診療所を開設したとき

 診療所開設届

 ※ 病床については、高崎・安中保健医療圏で必要病床数が定められており、事前に協議が必要となりますので、ご相談ください。

イ 医師以外の者が開設した診療所の開設許可後、開設をしたとき

 診療所開設後届

ウ 医師以外の者が開設した診療所の開設者住所、氏名等の変更があったとき

 診療所開設届出(許可)事項一部変更届

エ 医師が開設した診療所について、変更(※印)があった場合

 診療所開設届出(許可)事項一部変更届

 ※ 変更が生じたとき届出が必要な事項

 開設者の住所、氏名 名称 診療科目 敷地の面積や建物の構造設備 医師・歯科医師・薬剤師・看護婦その他の従業員の定員他

オ 診療所の廃止・休止をしたとき

 診療所休(廃)止届

カ 診療用エックス線装置を設置したとき

 診療用エックス線装置設置届

キ 診療用エックス線装置を変更、エックス線診療に従事する者が変更となったとき

 診療用エックス線装置変更届

ア 助産師が助産所を開設したとき

 助産所開設届

イ 助産師以外の者が開設した助産所の開設許可後、開設をしたとき

 助産所開設後届

ウ 助産師以外の者が開設した助産所の開設者住所、氏名等の変更があったとき

 助産所開設届出(許可)事項一部変更届

エ 助産師が開設した助産所について、変更(※印)があった場合

 助産所開設届出(許可)事項一部変更届

 ※ 変更が生じたとき届出が必要な事項

 開設者の住所・氏名 名称 敷地の面積や建物の構造設備 開設者又は管理者が医療機関に勤務している場合で勤務の状況、管理者の住所・氏名、助産師その他従業員の定員、助産所に従事する助産師等の状況、分娩を取り扱う助産所で嘱託医師(医療機関)の住所・氏名

オ 助産所の廃止・休止をしたとき

 助産所休(廃)止届

医療法関係様式のダウンロード

 医療法関係の各種様式については、医療法関係様式(医務課)のページで配布しています。

 医療法関係様式(医務課)

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