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医療従事者免許申請について

更新日:2025年2月26日 印刷ページ表示

 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士免許の手続きをご案内します。

目次

  1. 申請窓口
  2. 手続き一覧
  3. 登録済証明書
  4. その他

1.申請窓口

  • 住所地を所管する保健福祉事務所(保健所)が窓口です。
  • 保健師、助産師、看護師は就業地を所管する保健福祉事務所(保健所)で申請してください。ただし、新規申請時及び就業していない場合は住所地を所管する保健福祉事務所(保健所)で受け付けています。
保健所等一覧
保健所 担当部署 管轄地域 電話番号 所在地
前橋市保健所<外部リンク> 保健総務課 前橋市 027-220-5782 前橋市朝日町3-36-17
高崎市保健所<外部リンク> 保健医療総務課 高崎市 027-381-6111 高崎市高松町5-28
渋川保健福祉事務所 総務福祉係 渋川市、北群馬郡 0279-22-4166 渋川市金井394
伊勢崎保健福祉事務所 総務福祉係 伊勢崎市、佐波郡 0270-25-5066 伊勢崎市下植木町499
安中保健福祉事務所 総務福祉係 安中市 027-381-0345 安中市高別当336-8
藤岡保健福祉事務所 総務福祉係 藤岡市、多野郡 0274-22-1420 藤岡市下戸塚2-5
富岡保健福祉事務所 総務福祉係 富岡市、甘楽郡 0274-62-1541 富岡市田島343-1
吾妻保健福祉事務所 総務福祉係 吾妻郡 0279-75-3303 吾妻郡中之条町大字西中之条183-1
利根沼田保健福祉事務所 総務福祉係 沼田市、利根郡 0278-23-2185 沼田市薄根町4412
太田保健福祉事務所 総務福祉係 太田市 0276-31-8241 太田市西本町41-34
桐生保健福祉事務所 総務福祉係 桐生市、みどり市 0277-53-4131 桐生市相生町2-351
館林保健福祉事務所 総務福祉係 館林市、邑楽郡 0276-72-3230 館林市大街道1-2-25

2.手続き一覧

 次の場合に申請が必要になります。

手続き一覧
申請区分 説明
新規申請 国家試験に合格した人が免許を取得するとき
籍訂正・書換交付

免許を取得した後、氏名、本籍等の変更により登録事項に変更が生じたとき

再交付 免許を取得した後、免許証を破損したり、紛失したとき
抹消(消除) 免許を取得した後、死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき
返納

免許証を再交付後、紛失した免許証を発見したとき

免許取消処分を受けたとき

  • 再交付は申請時に本人確認が必要になりますので、必ず申請者本人が申請書を申請場所に提出してください。(再交付以外は申請者以外の方が申請書を提出することができます。)
  • 衛生検査技師免許の新規申請は受付をしていません。

新規申請

 国家試験に合格後、免許を取得する際に行う手続きです。働き始める前に必ず申請を行う必要があります。

 ※国家試験に合格しただけでは各資格の業務を行うことはできません。

必要書類
番号 書類 備考
1. 免許申請書
2. 診断書
  • 発行から1か月以内のもの。
  • 医療機関名及び医師名が正確に記載されているもの。
3. 住民票又は戸籍抄(謄)本
  • 発行から6か月以内のもの。
  • (住民票の場合)日本国籍の場合は本籍地、外国籍の場合は国籍が記載されているもの。
  • (住民票の場合)マイナンバーの記載がないもの。
4.

手数料(収入印紙)

  • 医師、歯科医師:60,000円
  • その他の職種:9,000円
  • 収入印紙は郵便局等で販売しています。
5.

登録済証明書

※希望者のみ

  • 登録済証明書(はがき)は各保健福祉事務所(保健所)にあります。
  • オンライン申請も行えます。
  • 登録済証明書の詳細はこちらをご覧ください。

※複数職種を同時に申請する場合は、職種ごとに書類と手数料が必要です。

※罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、次の書類が必要になります。詳細は各保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。

  • 罰金以上の刑にかかる判決謄本または略式命令謄本
  • (罰金刑の場合)当該罰金にかかる領収証書
  • 略歴書:学歴及び職歴を記載したもの
  • 反省文

※国家試験合格後、1年以上経過した申請の場合は、現在まで当該職種の業務に従事していない旨の申述書を作成していただきます。

籍訂正・書換交付

 登録事項(氏名、本籍等)に変更を生じたときに必要な手続きです。変更が生じた日から、30日以内に申請する必要があります。

 ※本籍は、都道府県名に変更がある場合に申請が必要です。住所変更は申請不要です。

必要書類
番号 書類 備考
1. 籍訂正・書換交付申請書
2.

戸籍抄(謄)本

  • 発行から6か月以内のもの。
  • 変更経過がわかるもの。除籍抄(謄)本や改製原戸籍が必要になることがあります。
3.

免許証

  • 原本を提出してください。紛失している場合は再交付申請が必要です。
4. 手数料1,000円(収入印紙)
  • 収入印紙は郵便局等で販売しています。
5. 遅延理由書
  • 登録事項に変更を生じてから30日を経過した場合に必要です。
6.

登録済証明書

※希望者のみ

  • 登録済証明書(はがき)は各保健福祉事務所(保健所)にあります。
  • オンライン申請も行えます。
  • 登録済証明書の詳細はこちらをご覧ください。

※複数職種を同時に申請する場合は、職種ごとに書類と手数料が必要です。

再交付

​ 免許証を破損したり、紛失した場合に必要な手続きです。

必要書類
番号 書類 備考
1. 再交付申請書
2. 住民票又は戸籍抄(謄)本
  • 発行から6か月以内のもの。
  • (住民票の場合)日本国籍の場合は本籍地、外国籍の場合は国籍が記載されているもの。
  • (住民票の場合)マイナンバーの記載がないもの。

 ※籍訂正・書換交付申請を同時に行う場合、省略可。

3.

免許証

  • 原本を提出してください。

 ※免許証を破損した場合のみ必要。

4. 手数料3,100円(収入印紙)
  • 収入印紙は郵便局等で販売しています。
5.

登録済証明書

※希望者のみ

  • 登録済証明書(はがき)は各保健福祉事務所(保健所)にあります。
  • オンライン申請も行えます。
  • 登録済証明書の詳細はこちらをご覧ください。

※複数職種を同時に申請する場合は、職種ごとに書類と手数料が必要です。

※窓口で本人確認を行うため、必ず申請者本人が窓口に来所してください。その際、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を持参してください。

※再交付後に紛失した免許を発見した場合は、速やかに保健福祉事務所(保健所)に返納してください。

抹消(消除)

 免許所持者が死亡又は失そうの宣告を受けたときに必要になる手続きです。戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に抹消(消除)申請を行い、免許を返納する必要があります。

必要書類
番号 書類 備考
1. 抹消申請書
2. 戸籍抄(謄)本
  • 失そうの場合は、失そう宣告を称する書類。
  • 死亡診断書、死体検案書でも可(コピー可)。
3.

免許証

  • 原本を提出してください。
  • 紛失した場合には、申立書を作成していただきます(用紙は保健福祉事務所(保健所))。
4. 遅延理由書
  • 事実発生の日から30日を経過した場合に必要です。

返納

 免許証を再交付後、紛失した免許証を発見したとき又は、免許取消処分を受けたときに必要な手続きです。事実発生の日から5日以内に行う必要があります。

必要書類
番号 書類 備考
1. 返納書

各保健福祉事務所(保健所)にあります。

2.

免許証

原本を提出してください。

3. 遅延理由書

事実発生の日から5日を経過した場合に必要です(用紙は保健福祉事務所(保健所)にあります)。

3.登録済証明書

  • 免許の申請後、交付までには3~4か月ほどかかります。新規申請が集中する3~4月については更に時間がかかります。
  • 免許が届くまでの間、免許のかわりに籍に登録されたことを証明するため、厚生労働省が希望者に登録済証明書を発行しています。免許申請時に希望すると、1~2か月ほどで郵送されます。
  • 登録済証明書は返信用はがきの形式となっており、各保健福祉事務所(保健所)で配付しています。郵送料は申請者の負担となりますので、必要料金分の切手を用意して窓口にお越しください。
  • オンライン申請も可能です。はがきよりも早く確認できますのでご活用ください。
  • 登録済証明書の対象手続は「新規申請」、「籍訂正・書換交付」、「再交付」です。

 オンライン申請はこちら<外部リンク>

 【参考】オンライン手続チラシ (PDF:368KB)

4.その他

籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いの変更について​

  医師、歯科医師等医療関係職種の免許を有する方は、籍の登録事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合、籍(名簿)の訂正を申請する必要があります。
 これまで、登録事項の数1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要でしたが、登録免許税の取扱いが見直され、今後、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただくことになりました。
 これまでに1通の申請書で2カ所以上の登録事項の訂正を申請し、2千円以上の登録免許税を納付した方であって還付請求期間内に過誤納金の還付請求をされた方は、過誤納金の還付を受けることができます。該当する方は、還付通知請求書に必要事項を記載の上、下記「還付通知書の提出・問い合わせ窓口」に提出してください。

還付請求期間

 過誤納金の還付を請求することができる期間は、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までです。
 たとえば、平成22年5月18日に籍(名簿)の訂正申請をし、登録が平成22年6月18日に完了した場合、平成27年6月18日までに、還付通知書を提出(必着)する必要があります。

還付請求書の提出・問合せ窓口

 還付請求書の提出先及び問合せ窓口は以下のとおりです。

職種別窓口一覧
職種 担当部署 連絡先 住所
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士、臨床工学技士、義肢装具士 厚生労働省医政局医事課試験免許室

03-5253-1111

内線2576、2577

〒100-8916

東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

薬剤師 厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係

03-5253-1111

内線2714、2715

〒100-8916

東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

歯科衛生士 一般財団法人 歯科医療振興財団 03-3262-3381

〒102-0073

東京都千代田区九段北4-1-20

救急救命士 一般財団法人 日本救急医療財団 03-3835-0099

〒113-0034

東京都文京区湯島3-37-4

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 公益財団法人 東洋療法研修試験財団 03-3431-8771

〒105-0012

東京都港区芝大門1-16-3

柔道整復師 公益財団法人 柔道整復研修試験財団 03-3280-9720

〒108-0074

東京都港区高輪3-25-33

言語聴覚士 公益財団法人 医療研修推進財団 03-3501-6515

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-22-14

「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱い変更のお知らせ」(PDFファイル:255KB)[平成24年6月27日掲載 厚生労働省]

過誤納金還付通知請求書(様式)(PDFファイル:91KB)

過誤納金還付通知請求書記載上の注意(PDFファイル:322KB)

(参考)登録事務を行う団体

 臨床工学技士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士は、以下の団体に申請してください。

登録事務を行う各団体一覧
職種 登録事務を行う団体等 電話番号
臨床工学技士、義肢装具士 厚生労働省医政局医事課試験免許室<外部リンク> 03-5253-1111
歯科衛生士、歯科技工士 (財)歯科医療研修振興財団<外部リンク> 03-3262-3381
救急救命士 (財)日本救急医療財団<外部リンク> 03-3835-0099
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 (財)東洋療法研修試験財団<外部リンク> 03-3431-8771
柔道整復師 (財)柔道整復研修試験財団<外部リンク> 03-6205-4731
言語聴覚士 (財)医療研修推進財団<外部リンク> 03-3501-6515