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介護保険について

更新日:2019年5月15日 印刷ページ表示

 我が国では急速に高齢化が進み、寝たきりや認知症などの介護を必要とする高齢者も増加し、介護は重要な課題となっています。しかし、介護を家族だけで支えるのには限界があります。そこで将来への不安をなくし、介護を社会全体で支えることをねらいとして介護保険制度が生まれました。平成18年4月に大きく制度が変わり、介護予防サービスや地域密着型サービスなどの新しいサービスが加わりました。

制度の概要

 詳細は「介護保険制度のパンフレット」を参照してください。

介護保険の利用手続き

 お住まいの市町村役場等に、要介護認定の申請をしてください。

県内指定事業者

詳細は、次のページを参照してください。

介護保険事業者関係手続き

 平成24年4月から、安中市、藤岡市、富岡市、多野郡及び甘楽郡に所在する居宅サービス事業所等の申請・届出窓口が富岡保健福祉事務所になりました。なお、高崎市区域の同業務は高崎市(長寿社会課)で行います。

  • 指定申請 指定申請を行うに当たっては、事前にご相談ください。指定を受けるに当たっての確認事項等についてご説明いたします。その後、指定を受けたい月の前々月の15日までに、必要な書類を2部提出してください。なお、介護保険事業を始めるに当たっての手続きの詳細については、サービス事業者になるにはをご覧ください。
  • 変更届 指定申請の内容に変更があった場合は、変更日から10日以内に届け出てください。なお、介護報酬に変更がある場合や通所系サービスの定員変更については、事前の届け出が必要になる場合がありますので、お早めにご連絡ください。
  • 休止、廃止、再開届 事業を休止または廃止するときは、休止・廃止日の1ヵ月前までに、休止した事業を再開した時は、再開日から10日以内に届け出てください。
  • 手続きに必要な書類の確認、各種様式のダウンロードは各種様式のダウンロードをご覧ください。
  • 手続きに必要な書類は、すべて2部ご提出ください。

 

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