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犬の咬傷事故
更新日:2023年3月2日
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Q(質問)1 飼い犬が人を噛んで、ケガをさせてしましました。どうしたらよいでしょうか?
A(回答)1 群馬県では条例(群馬県動物の愛護及び管理に関する条例)に基づき、飼い主は速やかに動物愛護センター等に咬傷事故の届け出をし、当該犬を獣医師に検診させる必要があります。
まずは、被害者のケガの手当や病院への搬送に誠意をもって対応して下さい。治療費は基本的に10割負担になりますので、被害者側の保険証を使用する場合は、加入しているところに確認してください。その後、速やかに咬傷事故が発生した場所を管轄する動物愛護センター又は保健所にご連絡して下さい。事故の再発防止や検診についてご説明します。
Q(質問)2 犬の咬傷事故はどんな時に起こりますか?
A(回答)2
- 犬同士のケンカの仲裁に入った時(犬はとても興奮しています。引き離す時には特に注意してください。)
- つながれている犬に近づいた時(つながれているからと安易に近づくのは危険です。)
- 塀越しにいる犬に触ろうとした時(犬は侵入者と思い警戒します。)
- ケガをしている犬を助けようとした時(犬は自分自身を守ろうと攻撃的になることがあります。)
- 犬がご飯を食べている時(ご飯がとられてしまうと思い攻撃的になることもあります。)
問い合わせ先
名称 | 所在地 | 電話 | 所管区域 |
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群馬県動物愛護センター(本所) | 佐波郡玉村町樋越305-7 | 0270-75-1718 | 県内一円(前橋市、高崎市を除く) |
群馬県動物愛護センター(東部出張所) | 太田市西本町41-34 保健福祉事務所1階 |
0276-55-0731 | 太田市、桐生市、みどり市、 館林市、邑楽郡 |
前橋市保健所 衛生検査課 | 前橋市大手町2-12-1 | 027-220-5777 | 前橋市 |
高崎市動物愛護センター | 高崎市乗附町2747 | 027-330-2323 | 高崎市 |