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動物愛護センター業務内容
お知らせ
- ぐんまふるさと納税「ぐんまの動物愛護推進」へのご協力をお願いいたします。
- 令和4年6月より、犬猫販売業者のマイクロチップ装着等の新たな制度が始まりました。
「犬と猫のマイクロチップ装着等義務化」
「犬と猫のマイクロチップ登録制度」<外部リンク> - ぐんま犬猫パートナーシップ制度
- 迷子の犬・猫が増加中
- 動物の虐待・遺棄は犯罪
- 動物愛護に関する群馬県の動画を公式You Tubeチャンネル「tsulunos」で、公開していますので是非ご視聴ください。
組織と業務内容
部署名 | 業務内容 | 電話番号 |
---|---|---|
保護管理係 |
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本所 0270-75-1718 東部 0276-55-0731 |
愛護推進係 |
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本所 0270-75-1718 |
犬の収容関係
群馬県(中核市を除く)では、係累されていない飼い犬や野犬の収容を行っています。
犬・猫の引取り相談
飼い主からの場合
各々の事情等を確認した上で、本当にやむを得ず飼うことが出来ないと判断された場合のみ群馬県動物愛護センターが指定した日付・場所において引取りを実施します。また受付は、自分で新たな飼い主を探すことを実施したことを確認した後に行います。すぐに引取りを行うことはありません。
譲渡先を探す際には、友人知人等だけではなく動物愛護団体などへ相談することをしていただいております。
動物取扱業者からの引取りは拒否いたします。また繰り返しての引取り、又は老齢や病気等を理由とした引取りは拒否することがあります。
所有者不明の場合
群馬県動物愛護センターでは、野良猫・飼い猫の判別がつかない所有者不明の猫を収容することはありません。外で自活している猫の相談を頂くことがありますが、収容は行っておりません。負傷(著しく衰弱)している猫について収容することはありますが、負傷している猫を見つけても、むやみに触れたりせず、元気そうならそっとしておいてください。多少のケガや病気であれば自然に回復する力を持っています。
飼い犬の登録・届出など
犬を飼う場合は法律や条例により、犬の登録や届出の義務があります。
犬による咬傷事故の調査及び指導
犬による咬傷事故について調査し、飼育指導等を行っています。
譲渡関係
犬や猫を飼いたい方(譲渡)の対象は、県内在住者(前橋市、高崎市含む)の方が対象となります。
現在、新しい家族を待っている犬と猫たちです!
犬や猫を飼いたい方は、まず下記の譲渡犬や猫をご覧ください。
動物取扱業の登録及び監視・指導等
動物取扱業を営む場合には登録が必要です。
特定動物の飼育許可及び監視・指導等
ライオン、トラ、クマ、サル、ワニ等の危険な動物を飼養するには、法律により飼育許可が必要です。また令和2年6月1日から愛玩目的等で新規に飼養することが禁止されています。
動物愛護の普及啓発
次の事業を行っています。
動物愛護ポスターコンクール展
毎年、県内小中学校の児童生徒を対象に動物愛護に関する図画の募集を行っています。また、動物愛護週間(9月20日~26日)から、入選作品の展示、表彰式を行っています。
動物慰霊祭の実施
公益社団法人群馬県獣医師会、NPO法人群馬県動物愛護協会との共催で処分された犬猫の供養を行っています。
群馬県動物愛護管理推進計画
ペットに関する相談
犬猫に関する相談の受付を行っています。
群馬県動物愛護センター所轄地域
群馬県動物愛護センターは、中核市(前橋市・高崎市)を除く群馬県内の地域を管轄しております。
前橋市民の方は、前橋市保健所へお問い合わせください。
前橋市保健所衛生検査課<外部リンク>
高崎市民の方は、高崎市保健所(動物愛護センター)へお問い合わせください。
高崎市動物愛護センター<外部リンク>