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太田土木事務所建築係からのお知らせ

更新日:2026年9月1日 印刷ページ表示

1.お知らせ
2.担当業務と担当区域
(1)建築行政関係
(2)開発行政・盛土安全関係
(3)その他業務
3.各種相談や各種申請等
​(1)道路種別、建築確認又は開発許可等に係る相談
(2)建築計画概要書等の写しの請求
(3)建築確認、開発許可等各種申請に関するお願い

1.お知らせ

2.担当業務と担当区域

(1)建築行政関係

 太田土木事務所建築係が担当している建築行政関係の業務内容と業務区域は、次のとおりです。
 なお、太田市内のすべての業務、​桐生市内のすべての業務、館林市内のすべての業務及びみどり市内の一部の業務(限定特定行政庁に関する業務)は、各市役所で行っています。

業務内容と業務区域【建築行政関係】
業務内容(法令名等) 業務区域
  • 建築基準法に関すること
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)に関すること
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に関すること
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に関すること

※詳しくは、群馬県の建築行政をご覧ください。

  • みどり市(限定特定行政庁に関する業務を除く)
  • 邑楽郡板倉町
  • 邑楽郡明和町
  • 邑楽郡千代田町
  • 邑楽郡大泉町
  • 邑楽郡邑楽町

(2)開発行政・盛土安全関係

 太田土木事務所建築係が担当している開発行政・盛土安全関係の業務内容と業務区域は、次のとおりです。
 なお、太田市内のほとんどの業務(盛土規制法に基づく許可や届出以外の業務)、桐生市内のほとんどの業務(盛土規制法に基づく許可や届出以外の業務)及び館林市内のほとんどの業務(盛土規制法に基づく許可や届出以外の業務)は、各市役所で行っています。

業務内容と業務区域【開発行政・盛土安全関係】
業務内容(法令名等) 業務区域
  • 都市計画法〈開発許可制度〉に関すること

※みなし許可に関することを含みます。
※開発面積が10,000平方メートル以上及び開発審査会対象案件の場合を除きます。
※詳しくは、開発行政のページをご覧ください。

  • みどり市
  • 邑楽郡板倉町
  • 邑楽郡明和町
  • 邑楽郡千代田町
  • 邑楽郡大泉町
  • 邑楽郡邑楽町
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法[旧宅地造成等規制法])に関すること

※許可や届出に関する業務以外の業務(受付等)に限ります。
※詳しくは、盛土規制法についてをご覧ください。

  • 太田市
  • 桐生市
  • 館林市
  • みどり市
  • 邑楽郡板倉町
  • 邑楽郡明和町
  • 邑楽郡千代田町
  • 邑楽郡大泉町
  • 邑楽郡邑楽町

(3)その他業務

 太田土木事務所建築係が担当している「建築行政関係」「開発行政・盛土安全関係」以外の業務については、次のとおりです。

業務内容と業務区域【その他業務】
業務内容(法令名等) 業務区域
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関すること

※詳しくは、建設リサイクル法のページをご覧ください。

  • 浄化槽〈浄化槽設置届(建築確認申請を必要とせず浄化槽を設置する場合の届出)〉に関すること

※人槽算定に関すること以外は、東部環境事務所へお問い合わせください。

  • みどり市、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町
  • 県営住宅の入居に関すること

※詳しくは、群馬県住宅供給公社のページ<外部リンク>をご覧ください。

※県営住宅の入居申し込みに関する資料を窓口で配布しております。
※市営住宅、町営住宅、村営住宅に入居を希望される方は、各市町村の担当課へお問い合わせください。

  • 建築士法に関すること

※詳しくは、群馬県の建築行政をご覧ください。

※現在、各種申請や届出等の業務は行っておりません。

3.各種相談や各種申請等

(1)道路種別、建築確認又は開発許可等に係る相談

 太田土木事務所建築係では、来所による対面での相談のほか、電子メールやFaxによる相談にも対応しています。
 なお、相談者様の負担軽減や業務効率化等の観点から相談内容に応じて、次のような相談方法をお願いしています。

ア.「対面」による相談をご希望の場合

  • 電話にて事前予約をお願いします。
  • 電話:0276-32-2937(建築係直通)

イ.「電子メール」又は「Fax」による相談をご希望の場合

ウ.「相談フォーム」による相談をご希望の場合(道路種別の相談のみ)

 令和8年2月2日から道路相談のみの場合、「相談フォーム」による受付を開始しました。
 相談をご希望される方は、お持ちのパソコン、スマートフォン又はタブレット端末から下記へアクセス(外部サイト)し、フォーム(Microsoft Forms)へ必要事項を入力の上、オンラインによる受付申し込みをお願いします。

 【群馬県】建築関係手続に関する相談窓口受付・予約フォーム<外部リンク>

建築関係手続に関する相談窓口受付・予約フォームQRコード

*QRコード(R)は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(2)建築計画概要書等の写しの請求

  • 群馬県の公文書提供制度により請求することができます。(建築計画概要書等の写しの交付について
  • 建築場所、建築年(建物謄本等で何年頃か)を特定の上、ご相談ください。
  • 窓口のほか、電子メール又はFaxでも対応可能です。

(3)建築確認、開発許可等各種申請に関するお願い

ア.事前申請

  • 事前審査制でお願いしております。窓口への持参又は郵送によりご提出ください。
  • 事前申請の段階では、申請書には、群馬県証紙を貼付又は同封しないようご注意ください。

イ.申請書訂正後の本申請

  • 原則として、群馬県証紙を貼付した申請書を、窓口への持参又は郵送により提出してください。
  • 申請書受領後の証紙返却はできませんので、ご了承ください。
  • 県外からの申請等、群馬県証紙の用意が困難な場合は、払込書の発行が可能ですので、お問い合わせください。
  • 払込書をご利用の場合は、事前申請郵送等の際、払込書郵送用の封筒及び切手の同封が必要となりますので、ご了承ください。

ウ.中間・完了検査、開発行為の工事完了届

  • 担当者の勤務体制により、検査日時を調整しますので、あらかじめ窓口又は電話での予約をお願いします。
  • 提出の方法については、上記ア.イ.をご確認ください。
  • 開発行為の工事完了届については、群馬県証紙の貼付は必要ありません。