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太田土木事務所建築係からのお知らせ
1.お知らせ
2.担当業務と担当区域
(1)建築行政関係
(2)開発行政・盛土安全関係
(3)その他業務
3.各種相談や各種申請等
(1)道路種別、建築確認又は開発許可等に係る相談
(2)建築計画概要書等の写しの請求
(3)建築確認、開発許可等各種申請に関するお願い
1.お知らせ
- 【改正施行】令和7年4月施行 改正建築物省エネ法・建築基準法に関するお知らせ【県建築課】
- 【運用開始】令和7年5月26日運用開始 宅地造成及び特定盛土等規制法について【県建築課】
- 【電子申請】電子申請等が可能な建築行政関係手続【県建築課】
- 【質疑応答】建築行政関係のよくあるQ&A【県建築課】
- 【形態規制】建築行政・開発行政に関連する区域指定等の情報(市町村別情報)【太田土木】
2.担当業務と担当区域
(1)建築行政関係
太田土木事務所建築係が担当している建築行政関係の業務内容と業務区域は、次のとおりです。
なお、太田市内のすべての業務、桐生市内のすべての業務、館林市内のすべての業務及びみどり市内の一部の業務(限定特定行政庁に関する業務)は、各市役所で行っています。
| 業務内容(法令名等) | 業務区域 |
|---|---|
※詳しくは、群馬県の建築行政をご覧ください。 |
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- 太田市内の建築行政関係は、太田市役所担当課(建築指導課)<外部リンク>へお問い合わせください。
- 桐生市内の建築行政関係は、桐生市役所担当課(建築指導課)<外部リンク>へお問い合わせください。
- 館林市内の建築行政関係は、館林市役所担当課(建築課)<外部リンク>へお問い合わせください。
- みどり市内の建築行政関係(限定特定行政庁に関する業務(PDF:119KB)<外部リンク>)は、みどり市建築住宅課<外部リンク>へお問い合わせください。
- 群馬県内の建築行政担当区域は、こちら(「建築行政関係手続窓口・相談窓口」のページ)からご確認ください。
(2)開発行政・盛土安全関係
太田土木事務所建築係が担当している開発行政・盛土安全関係の業務内容と業務区域は、次のとおりです。
なお、太田市内のほとんどの業務(盛土規制法に基づく許可や届出以外の業務)、桐生市内のほとんどの業務(盛土規制法に基づく許可や届出以外の業務)及び館林市内のほとんどの業務(盛土規制法に基づく許可や届出以外の業務)は、各市役所で行っています。
| 業務内容(法令名等) | 業務区域 |
|---|---|
※みなし許可に関することを含みます。 |
|
※許可や届出に関する業務以外の業務(受付等)に限ります。 |
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- 太田市内の開発行政関係は、太田市役所担当課(建築指導課)<外部リンク>へお問い合わせください。
- 桐生市内の開発行政関係は、桐生市役所担当課(建築指導課)<外部リンク>へお問い合わせください。
- 館林市内の開発行政関係は、館林市役所担当課(都市計画課)<外部リンク>へお問い合わせください。
(3)その他業務
太田土木事務所建築係が担当している「建築行政関係」「開発行政・盛土安全関係」以外の業務については、次のとおりです。
| 業務内容(法令名等) | 業務区域 |
|---|---|
※詳しくは、建設リサイクル法のページをご覧ください。 |
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※人槽算定に関すること以外は、東部環境事務所へお問い合わせください。 |
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※詳しくは、群馬県住宅供給公社のページ<外部リンク>をご覧ください。 |
※県営住宅の入居申し込みに関する資料を窓口で配布しております。 |
※詳しくは、群馬県の建築行政をご覧ください。 |
※現在、各種申請や届出等の業務は行っておりません。 |
3.各種相談や各種申請等
(1)道路種別、建築確認又は開発許可等に係る相談
太田土木事務所建築係では、来所による対面での相談のほか、電子メールやFaxによる相談にも対応しています。
なお、相談者様の負担軽減や業務効率化等の観点から相談内容に応じて、次のような相談方法をお願いしています。
ア.「対面」による相談をご希望の場合
- 電話にて事前予約をお願いします。
- 電話:0276-32-2937(建築係直通)
イ.「電子メール」又は「Fax」による相談をご希望の場合
- 「相談票」を作成の上、関係資料を添えて送信してください。
相談票(Wordファイル:19KB)
道路判定相談票(Excelファイル:18KB) - 担当者から電話、電子メール又はFaxにて回答します。
Fax:0276-31-4975
E-mail:ootado-kenchiku(アットマーク)pref.gunma.lg.jp※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。
ウ.「相談フォーム」による相談をご希望の場合(道路種別の相談のみ)
令和8年2月2日から道路相談のみの場合、「相談フォーム」による受付を開始しました。
相談をご希望される方は、お持ちのパソコン、スマートフォン又はタブレット端末から下記へアクセス(外部サイト)し、フォーム(Microsoft Forms)へ必要事項を入力の上、オンラインによる受付申し込みをお願いします。
【群馬県】建築関係手続に関する相談窓口受付・予約フォーム<外部リンク>

*QRコード(R)は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
(2)建築計画概要書等の写しの請求
- 群馬県の公文書提供制度により請求することができます。(建築計画概要書等の写しの交付について)
- 建築場所、建築年(建物謄本等で何年頃か)を特定の上、ご相談ください。
- 窓口のほか、電子メール又はFaxでも対応可能です。
(3)建築確認、開発許可等各種申請に関するお願い
ア.事前申請
- 事前審査制でお願いしております。窓口への持参又は郵送によりご提出ください。
- 事前申請の段階では、申請書には、群馬県証紙を貼付又は同封しないようご注意ください。
イ.申請書訂正後の本申請
- 原則として、群馬県証紙を貼付した申請書を、窓口への持参又は郵送により提出してください。
- 申請書受領後の証紙返却はできませんので、ご了承ください。
- 県外からの申請等、群馬県証紙の用意が困難な場合は、払込書の発行が可能ですので、お問い合わせください。
- 払込書をご利用の場合は、事前申請郵送等の際、払込書郵送用の封筒及び切手の同封が必要となりますので、ご了承ください。
ウ.中間・完了検査、開発行為の工事完了届
- 担当者の勤務体制により、検査日時を調整しますので、あらかじめ窓口又は電話での予約をお願いします。
- 提出の方法については、上記ア.イ.をご確認ください。
- 開発行為の工事完了届については、群馬県証紙の貼付は必要ありません。







