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太田土木事務所 建築関係

更新日:2023年8月25日 印刷ページ表示

建築係の窓口業務は予約制です。

太田土木事務所トップページへ火薬類・宅地建物取引管理関係

建築(担当:建築係)

太田土木事務所の管轄する区域は下表のとおりです。

申請管轄区域一覧
主な法令 管轄区域
  • 建築基準法に関すること
  • 建設リサイクル法に関すること
  • 長期優良住宅普及促進法に関すること
  • 低炭素化法に関すること
  • 建築物省エネ法に関すること
  • バリアフリー法に関すること

みどり市(限定特定行政庁に関する業務を除く。)
邑楽郡内(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)

  • 都市計画法に関すること
  • 宅地造成等規制法に関すること

みどり市
邑楽郡内(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)

  • 建築係の担当地域に、桐生市・太田市・館林市・みどり市内の限定特定行政庁に関する業務は含まれません。
  • 太田市内の建築に関するお問い合わせは、太田市役所建築指導課等<外部リンク>へお願いします。
  • みどり市内の建築(限定特定行政庁に関する業務)についてのお問い合わせは、みどり市役所建築住宅課等<外部リンク>へお願いします。

都市計画法に関する申請について

開発行為の規模等により審査機関が変わります。

審査機関について
区域区分 開発規模 備考
10,000平方メートル未満 10,000平方メートル以上及び開発審査会対象
市街化区域
市街化調整区域
未線引き区域

太田土木事務所

県庁 建築課

法第29条 他

 申請の受付については、建築係で行っています。

 詳細な情報は、群馬県開発行政のページをご覧ください。

建築基準法に関する申請等について

 みどり市(限定特定行政庁に関する業務を除く。)・邑楽郡板倉町・邑楽郡明和町・邑楽郡千代田町・邑楽郡大泉町・邑楽郡邑楽町の『建築確認申請書』、『中間・完了検査申請書』、『建築許可申請書』、『定期報告書』等の受付は、建築係で行っています。

 詳細な情報は、群馬県建築行政のページをご覧ください。

確認申請の区分について

太田土木事務所

建築物 建築基準法第6条第1項第1号~3号
工作物

みどり市が行うもの以外の工作物

(昇降機、遊戯施設等を含む。)

みどり市 建築物 建築基準法第6条第1項第4号
工作物 高さ10メートル以下の煙突、広告塔等、高さ3メートル以下の擁壁

 なお、『建築確認申請書』、『中間検査申請書』及び『完了検査申請書』は民間の「指定確認検査機関」に提出することもできます。

宅地造成等規制法に関する申請について

 みどり市の一部で宅地造成工事規制区域が設定されており、規制区域内で造成行為を行う場合は、許可申請等が必要になります。

 また、審査については、造成行為の規模にかかわらず太田土木事務所で行っています。

 規制区域の詳細な場所については、みどり市役所都市計画課<外部リンク>の窓口でご確認ください。

 宅地造成等の手引き及び申請書の様式については、群馬県開発行政のページをご覧ください。

県営住宅の入居申し込みについて

 県営住宅の入居申し込みに関する資料を配付しております。

 詳細な情報は、群馬県住宅供給公社のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 また、市営住宅、町営住宅に入居申し込みの方は、それぞれの市、町の担当課に確認してください。

建設リサイクル法に関する届け出について

 平成14年5月30日より、建設リサイクル法が施行され、一定規模以上の建築物や土木工作物の解体、新築等の工事を実施する際は、「分別」と「リサイクル」が義務付けられるとともに、「工事の届出」が必要となります。

 詳細な情報は、群馬県建設リサイクルホームページをご覧ください。

建築士法に関する申請について

 現在、太田土木事務所では建築士法に関する申請を取り扱っておりません。
 詳細な情報は、群馬県建築行政のページをご覧ください。