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医療法人の決算届
医療法人は、医療法の規定に基づき、事業報告書等の書類を、毎会計年度終了後、所定の期日までに知事に届け出なければなりません。
また、令和4年4月1日より、医療機関等情報支援システム(G-MIS)へアップロードすることで、知事への紙による届出に代えることができます。
目次
- 1 決算届書類一覧(全医療法人共通:平成29年4月2日以降に開始した会計年度のもの)
- 2 直近決算の【貸借対照表】負債の部の合計額が50億円以上又は【損益計算書】事業収益の部の合計額が70億円以上の医療法人(追加提出書類)
- 3 社会医療法人(追加提出書類)
- 4 直近決算の【貸借対照表】負債の部の合計額が20億円以上又は【損益計算書】事業収益の部の合計額が10億円以上の社会医療法人(追加提出書類)
- 5 社会医療法人債発行法人(追加提出書類)
- 6 医療機関等情報支援システム(G-MIS)へアップロードについて
- 7 届出部数と届出先
- 8 医療法人決算届の閲覧
- 9-1 参考:国通知等
- 9-2 平成29年4月1日までに開始した会計年度の決算届書類一覧
1 決算届書類一覧(全医療法人共通:平成29年4月2日以降に開始した会計年度のもの)
行政手続における押印見直しに伴い、令和3年(2021年)6月から、申請または届出に係る別記様式の押印を省略することができます。
ただし、添付書類(例:様式例に「印」と書いてあるもの等)については押印の省略ができません。
- 決算届(別記様式第35号)(Wordファイル:20KB)
- 事業報告書(様式1)(Wordファイル:19KB)【注1】
- 財産目録(以下の2つの様式のうちいずれか1つ)
- 社会医療法人債を発行する社会医療法人(様式2 財産目録(社会医療法人債発行医療法人))(Excelファイル:28KB)
- 上記以外の法人(様式2 財産目録)(Excelファイル:15KB)
- 貸借対照表(以下の2つの様式のうちいずれか1つ)
- 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する法人(様式3-1 貸借対照表)(Excelファイル:18KB)
- 診療所のみを開設する法人(様式3-2 貸借対照表)(Excelファイル:14KB)
- 損益計算書(以下の2つの様式のうちいずれか1つ)【注2】
- 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する法人(様式4-1 損益計算書)(Excelファイル:17KB)
- 診療所のみ開設する法人(様式4-2 損益計算書)(Excelファイル:15KB)
- 関係事業者との取引状況に関する報告書(様式5)(Excelファイル:27KB)【注3】
- 監事監査報告書(様式6)(Wordファイル:15KB)【監事の押印省略可。写し可。原本証明不要】
- 社員総会の議事録の写し【様式なし。原本証明不要】
注1
事業報告書の「1 医療法人の概要」の『役員及び評議員』については、社会医療法人、特定医療法人及び医療法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人以外の医療法人は、任意記載とされています。記載がある場合、閲覧に当たって役員等の個人名が開示されます。
注2
損益計算書については、所定の様式に定める必要な記載事項を満たしている場合(科目等がより詳細に記載されている場合等)、所定の様式に代えて、任意の様式を提出することが可能です。この場合、原則としてそのまま一般の閲覧に供されますので、ご注意ください。
病院、介護老人保健施設、複数の診療所を開設する医療法人は、原則として「病院会計準則」に従った決算書類を作成、提出するよう心がけてください。
注3
「関係事業者との取引状況に関する報告書」の詳細については、国通知「医療法人の計算に関する事項について(平成28年4月20日医政発0420第7号)(厚生労働省)<外部リンク>」の「第2 関係事業者に関する事項について」をご覧ください。
なお、該当がない場合もその旨記載の上、報告書を提出してください。
2 直近決算の【貸借対照表】負債の部の合計額が50億円以上又は【損益計算書】事業収益の部の合計額が70億円以上の医療法人(追加提出書類)
上記1 決算届書類一覧(全医療法人共通:平成29年4月2日以降に開始した会計年度のもの)の書類以外に、下記の書類を提出してください。
- 公認会計士等の監査報告書【様式なし。原本証明不要】
- 純資産変動計算書及び附属明細表(Excelファイル:31KB)
3 社会医療法人(追加提出書類)
上記1 決算届書類一覧(全医療法人共通:平成29年4月2日以降に開始した会計年度のもの)の書類以外に、下記の書類を提出してください。
- 医療法第42条の2第1項第1号~第6号の要件に該当する旨を記載する書類【様式なし。原本証明不要】
4 直近決算の【貸借対照表】負債の部の合計額が20億円以上又は【損益計算書】事業収益の部の合計額が10億円以上の社会医療法人(追加提出書類)
上記1 決算届書類一覧(全医療法人共通:平成29年4月2日以降に開始した会計年度のもの)、上記3 社会医療法人(追加提出書類)の書類以外に、下記の書類を提出してください。
- 公認会計士等の監査報告書【様式なし。原本証明不要】
- 純資産変動計算書及び附属明細表(Excelファイル:31KB)
5 社会医療法人債発行法人(追加提出書類)
上記1 決算届書類一覧(全医療法人共通:平成29年4月2日以降に開始した会計年度のもの)の書類以外に、下記の書類を提出してください。
- 公認会計士等の監査報告書【様式なし。原本証明不要】
- 医療法第42条の2第1項第1号~第6号の要件に該当する旨を記載する書類【様式なし。原本証明不要】
- 純資産変動計算書、キャッシュフロー計算書及び附属明細表(Excelファイル:39KB)
6 医療機関等情報支援システム(G-MIS)へアップロード(届出)について
- G-MISへのアップロード(届出)については、令和4年3月末決算以降が対象となります。
- アップロード用データは、G-MISサイトにてダウンロードしてください(このページのデータは使用しないでください)。
- G-MISで届出される場合は、記載不要なシートを削除しないでください。
- G-MISへのアップロード方法等、詳細については、厚生労働省の医療法人・医業経営のホームページでご確認ください(厚生労働省)。<外部リンク>
7 届出部数と届出先
- 提出部数:2部(正本1部、副本1部)
- 提出先:法人の主たる事務所を所管する保健福祉事務所(注:前橋市及び高崎市に主たる事務所がある法人については各市保健所に提出してください)
- この手続きで、お手元の控えに収受日付印を希望される場合は、県への提出書類に加えて、以下の書類を窓口に提出してください。
- 複写により作成した控え(「控え」と明記してください)
- 返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください)(控えの郵送を希望する場合に限る)
8 医療法人決算届の閲覧
群馬県が所管する医療法人の決算届については、どなたでもご覧になることができます。
閲覧を希望される方は、県庁2階 県民センターにおこしください。
なお、オンラインで届出された決算届は、データの閲覧(PDFファイル。SDカード、CD-R又はDVD-Rで提供)となります。パソコン等、データの閲覧可能な端末を用意いただけると、スムーズな閲覧につながります。
データ又は紙での送付を希望される方は、公文書提供制度をご利用ください。
9 参考
9-1 参考:国通知等
1,2の通知については厚生労働省ホームページ「医療法人関係法令及び通知等」で確認願います(厚生労働省)。<外部リンク>
- 医療法人の計算に関する事項について(平成28年4月20日医政発0420第7号)
- 医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平成28年4月20日医政発0420第5号)
- 関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式等について(平成28年4月20日医政支発0420第2号)(PDFファイル:679KB)
9-2 平成29年4月1日までに開始した会計年度の決算届書類一覧
- 決算届(別記様式第35号)(Wordファイル:25KB)
- 事業報告書(様式1)(Wordファイル:56KB)【注1】
- 財産目録(様式2)(Excelファイル:27KB)
- 貸借対照表(以下の4つの様式のうちいずれか1つ)
- 病院または介護老人保健施設を開設し、平成19年4月1日以後に設立の医療法人又は出資持分がない法人(様式3-1 貸借対照表)(Excelファイル:35KB)
- 病院または介護老人保健施設を開設し、出資持分がある法人(様式3-2 貸借対照表)(Excelファイル:35KB)
- 診療所のみを開設し、平成19年4月1日以後に設立の医療法人又は出資持分がない法人(様式3-3 貸借対照表)(Excelファイル:30KB)
- 診療所のみを開設し、出資持分がある法人(様式3-4 貸借対照表)(Excelファイル:30KB)
- 損益計算書(以下のいずれかの書類)【注2】
- 病院または介護老人保健施設を開設する法人(様式4-1 損益計算書)(Excelファイル:30KB)
- 診療所のみ開設する法人(様式4-2 損益計算書)(Excelファイル:28KB)
- 監事監査報告書(様式5)(Wordファイル:30KB)【写し可。原本証明不要】
- 社員総会の議事録の写し【様式なし。原本証明不要】
注1
事業報告書の「1 医療法人の概要」の『役員及び評議員』については、社会医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は、任意記載とされています。記載がある場合、閲覧に当たって役員等の個人名が開示されます。
注2
損益計算書については、所定の様式に定める必要な記載事項を満たしている場合(科目等がより詳細に記載されている場合等)、所定の様式に代えて、任意の様式を提出することが可能です。この場合、原則としてそのまま一般の閲覧に供されますので、ご注意ください。
病院、介護老人保健施設、複数の診療所を開設する医療法人は、原則として「病院会計準則」に従った決算書類を作成、提出するよう心がけてください。