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医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(地域医療構想の実現のための病床再編等・医療用機器の効率的な配置の促進)

更新日:2021年6月8日 印刷ページ表示

 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度については、令和3年3月31日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律等により、特別償却の対象期間の延長等がされたところです。

 制度の概要や特別償却を受けるための必要な手続きを、以下のとおり定めましたので、特別償却制度を利用する場合は御確認ください。

手続きの概要

  • 対象となる設備等の取得にあたり、国が示す要件を満たす際に特別償却を認める制度であり、一部要件に「調整会議等での確認」が含まれます。
  • 制度を利用しようとする場合は、必要書類を都道府県に提出し、都道府県から必要な要件を満たしていることの確認を受け、証明書の交付を受ける必要があります。
  • 事業者は、都道府県から交付を受けた証明書を、青色申告時に税務署に提出します。

対象となる事業

特別償却制度の詳細(調整会議等に関連のあるもの)

(1)地域医療構想の実現のための病床再編等の促進
特別償却 8%
対象者 青色申告書を提出する法人・個人
対象期間 2019(平成31)年4月1日から2023(令和5)年3月31日まで(取得・建設日ベース)
対象となる設備等 「既存建物等を建替える場合」又は「既存建物等を増築、改築、修繕又は模様替する場合」で、調整会議等の協議結果に基づく機能の病床数に関するもの
調整会議等への提出・確認 病院・診療所
必要
都道府県の証明 必要
法人等から都道府県への提出書類
  • 対象工事の計画等の工事概要や範囲が特定できる書類
  • 当該医療機関の具体的対応方針
都道府県の確認事項
  • 具体的対応方針が調整会議等で確認済であること
  • 工事計画等が具体的対応方針に基づく内容に限定されていること
(2)医療用機器の効率的な配置の促進
特別償却 12%
対象者 青色申告書を提出する法人・個人
対象期間 2019(平成31)年4月1日から2023(令和5)年3月31日まで(取得・建設日ベース)
対象となる設備等 全身用MRI、全身用CT(4列未満除く)
調整会議等への提出・確認 病院/診療所 診療所
一定基準以上の使用頻度がある機器更新 共同利用を前提とした新規(追加)購入
  1. 「一定基準以上の使用頻度がある機器更新」
  2. 「共同利用を前提とした新規(追加)購入」
※ 1.2以外
令和3年3月31日以前に取得等
不要 不要 必要 不要
都道府県の証明 必要 必要 必要 不要
法人等から都道府県への提出書類 全身用CT、MRIの利用回数を示す書類 共同利用を行う連携先医療機関との合意を示す書類 調整会議等への提出書類
都道府県の確認事項 利用回数に明らかな虚偽が認められないこと 連携先医療機関に同様の全身CT、MRIが設置されていないこと 調整会議等における協議状況

【注】

  • 医療従事者の労働時間短縮やチーム医療推進に資する器具備品・ソフトウェアの取得等については以下に問い合わせください。

問い合わせ先

 群馬県健康福祉部医務課医師確保対策係
 電話 027-226-2540

手続きの流れ

申請書類等

国通知

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