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指定定期検査機関制度について

更新日:2022年12月1日 印刷ページ表示

1.概要

新計量法の施行(平成5年11月1日)により、民間活力の導入が図られ、指定要件を具備した場合、自治体から民間へ業務委託できる「指定定期検査機関制度」が創設されたことから、定期検査のより一層の効率化、受験者へのサービス向上を図るため、平成15年4月から一般社団法人群馬県計量協会を指定定期検査機関として指定し実施しています。

  • 対象計量器:計量法施行令第10条に規定する非自動はかり、分銅及びおもり
  • 検査方法:現在県で実施している集合検査方式
  • 対象地区:当面特定市を除く県内市町村(ただし、計量士による代検査部分を除く。)

2.指定定期検査機関制度について

従来、定期検査は都道府県知事又は特定市町村の長が行うこととされ、これに計量士が行う代検査制度を取り入れて、適正な計量の実施の確保が図られてきました。

平成5年11月施行の計量法では民間活力の導入を図るため、知事や特定市町村の長の指定により、一定の公益法人に定期検査を行わせることができる「指定定期検査機関制度」が取り入れられ、より円滑な定期検査の実施が可能となりました。

そして、平成13年4月1日から施行された計量法では、公益法人に限らず民間企業の参入を可能とし、また、事業の休廃止が知事の認可から知事への届出に変更されました。

3.検査の実施

平成15年3月18日に指定され、平成15年4月より実施されています。

4.指定定期検査機関制度導入後の検査方法等

  1. 検査方法
    県が実施していた検査方法を踏襲しています。
  2. 県が行う業務
    告示、事前調査の受理、計量士による代検査届の受理及び未受検者に対する行政指導を行ってます。
  3. 指定定期検査機関が行う業務
    定期検査に係る事前準備、集合検査、未受検者の確認指導、追加検査及び台帳整理等を行っています。

※特定市町村計量法により、都道府県知事が行う計量器の検査業務等の一部について行う市町村のことを言います。
政令(計量法施行令)では地方自治法に基づく特例市(群馬県では前橋市、高崎市、伊勢崎市(平成19年から)、太田市(平成19年から)の4市)や政令指定都市、中核市のほか、23の特定市町村(平成19年6月現在)が指定されています。

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