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「取引・証明以外用」表示のあるはかりを使用する際はご注意下さい

更新日:2022年11月18日 印刷ページ表示

 計量法により、取引・証明には検定証印または基準適合証印がついているはかり(届出事業者が製造・販売しています)を使用しなければなりません。

検定証印画像基準適合証印画像

 また、取引・証明に使用するはかりは定期検査を受けることが義務づけられています。

 取引・証明以外に使われるはかりには「取引・証明以外用」と表示されています。

※形状が検定証印等のあるはかりと同様のものもあります。

 取引・証明に使うためにはかりを購入される際には、検定証印か基準適合証印が表示されていることをご確認ください。

 なお、「家庭用」と表示されているはかりも取引・証明には使えませんのでご注意ください。

※取引
有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。(食品販売に際しての質量の計量、燃料販売に際しての体積の計量、電気や水道の料金算定に際しての電力量や流量の計量など)
※証明
公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。(健康診断書に記載された体重測定結果、工場等が行政に報告するために行う排水量の計量、計量証明書に記載された質量や物質の濃度などの計量結果など)

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