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フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスについて

更新日:2023年6月19日 印刷ページ表示

出張美容の対象とならないものについて

 美容師以外は美容行為を行うことはできません。また、美容所以外の場所で美容行為を行うこともできません。ただし、婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に美容を行う場合は、美容所以外の場所での美容師による美容行為が認められています(要届出)​。

 フォトウェディングに係る記念写真撮影や婚礼等の儀式に先立つリハーサル(いわゆる前撮りなど)におけるヘアメイクサービスは上記の要件に該当しないため、出張美容の対象となりません。美容所で美容行為を行う必要がありますので、ご注意ください。

フォトウェディングについて

 記念として写真を撮ることであるため、「婚礼その他の儀式」に含まれません。

結婚式の前撮りなど

 2週間程度前のリハーサルには時間的制約があるとは言えませんので、「儀式の直前」に含まれません。また、リハーサルであるため、社会通念上の「儀式」に含まれません。

(参考)平成29年8月15日経済産業省プレスリリース「フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました」 (PDF:166KB)

美容所開設届について

 フォトウェディングや前撮りで、ホテル、ブライダルサロン、貸衣装、写真スタジオ等において、お客様にヘアセットやメイクを施す場合は、美容所の開設の届出が必要になります。

 美容所開設届については、こちらのページ(美容所開設届)を御覧ください。