ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・届出一覧 > 美容所開設届

本文

美容所開設届

更新日:2021年6月30日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

美容所を開設するときは、県知事(保健所設置市は市長)に届け出なければならない。また、美容所は県知事(保健所設置市は市長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。
(美容師法第11条、同法第12条)

申請様式の交付

各保健福祉事務所にて交付しています。
(前橋市内、高崎市内の美容所の届出手続き、様式等については前橋市保健所、高崎市保健所にお問い合わせください。)

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

美容所の所在地を管轄する保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)

受付時間

各保健福祉事務所:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
前橋市保健所:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
高崎市保健所:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 美容所の平面図及び設備の配置図(平面図で設備の配置がわかる場合は不要)
  2. 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
  3. 美容師の健康診断書(結核、皮膚疾患の有無に関するもの)
  4. 美容師免許証又は美容師免許証明書の写し
  5. 管理美容師をおく場合は、講習会の修了証書の写し
  6. 開設者が外国人の場合は、国籍等の記載された住民票の写し(住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
  7. 美容師法施行規則第19条第1項ただし書、第2項ただし書又は第3項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書面の写し
  8. 地図

提出部数

  • 届出書 1部
  • 添付書類 1部

手数料

16,000円
※県証紙(各保健福祉事務所で購入できます)又は払込書により納付してください。

受付・処理・交付機関

各保健福祉事務所(前橋市、高崎市は前橋市保健所、高崎市保健所)

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
Fax番号 027-220-4300又は各保健福祉事務所
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp
※美容所の開設届については、各保健福祉事務所へお問い合わせください。