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美容所を開設するときは、県知事(保健所設置市は市長)に届け出なければならない。また、美容所は県知事(保健所設置市は市長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。
(美容師法第11条、同法第12条)
各保健福祉事務所にて交付しています。
(前橋市内、高崎市内の美容所の届出手続き、様式等については前橋市保健所、高崎市保健所にお問い合わせください。)
美容所の所在地を管轄する保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)
各保健福祉事務所:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
前橋市保健所:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
高崎市保健所:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
16,000円
※県証紙(各保健福祉事務所で購入できます)又は払込書により納付してください。
各保健福祉事務所(前橋市、高崎市は前橋市保健所、高崎市保健所)
名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
Fax番号 027-220-4300又は各保健福祉事務所
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp
※美容所の開設届については、各保健福祉事務所へお問い合わせください。