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通所系サービスの事業所規模区分の確認について
更新日:2019年12月26日
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通所介護及び通所リハビリテーションにおいては、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、事業所は毎年3月に次年度の事業所規模区分の確認を行う必要があります。
1 確認方法
次の様式を用いて事業所の規模の確認を行ってください。
なお、「通所系サービスの事業所規模区分の確認に係る留意事項について」(PDFファイル:75KB)をご確認の上、遺漏のないよう注意してください。
2 事業所規模区分が変更になる場合
確認の結果、事業所規模区分が変更になる場合は、3月15日(休日の場合は、翌営業日)までに介護給付費算定に係る体制等に関する届出書についてをご確認の上、必要書類を提出してください。
規模の変更がない場合は届出は不要です。(規模の確認はすべての事業所で必ず行ってください)
提出先はこちら → 申請受付窓口について