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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2022年3月17日
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はじめに
加算等の請求を審査する資料となります。事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに速やかに届出が必要です。
指定申請時はもちろん、変更等があった場合、提出期限までに速やかに届出をお願いします。
新規指定事業所の場合
指定申請と同時に提出してください。
報酬の届出に関する変更がある場合
適正支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者に周知するという観点から、届出は変更の前になされる必要があります。
(1)単位数が増える場合
- 訪問通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、届出が毎月の15日以前に受理された場合は翌月から、16日以降に受理された場合は翌々月から適用になります。
(例:7月15日に届出が受理された場合は8月から、7月16日に届出が受理された場合は9月からの適用となります。) - 短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービスについては、届出が受理された日の属する月の翌月(届出が受理されたのが月の初日の場合にはその月)から適用になります。
(例:8月1日までに届出が受理された場合は8月から、8月2日に受理された場合は9月からの適用になります。)
(2)単位数が減る場合
提出先については、申請書の受付窓口と同じです。
事業所の所在地により提出先の福祉事務所及び保健福祉事務所が異なります。
詳しくはこちら→申請受付窓口について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護(以下(施設系サービス)の「介護老人保健施設及び介護療養院」のページをご確認ください。)
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)福祉用具貸与
【参考】地域密着型(介護予防)サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種様式
地域密着型(介護予防)サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業については、届出先は各市町村となります。
必要書類、提出期限等については、各市町村へお問い合わせください。