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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

更新日:2024年3月25日 印刷ページ表示

届出の期日と算定開始月(特別養護老人ホーム及び併設の短期入所生活介護)

加算を算定する場合

加算の要件を満たさなくなった場合

  • 基準に該当しなくなることが明らかになった場合は速やかに届け出て下さい。
  • 加算等の算定は基準に該当しなくなった日から行うことができません。

令和6年度介護報酬改定等に係る質問について

 介護報酬改定等の内容に関してのご質問は、次の問合せフォームまたはメール(kourei-shisetu(アットマーク)pref.gunma.lg.jp​)によりお問合せください
​  ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
 なお、電話でのお問合せは受け付けておりませんのでお控えくださいますようお願いいたします。

令和6年報酬改定問い合わせフォーム<外部リンク><外部リンク>

※お問い合わせの内容により、回答までに時間を要することがありますので、あらかじめご容赦ください。

 なお、回答に時間を要することがありますので、あらかじめご了承ください。

提出先(県指定の特別養護老人ホーム及び併設の短期入所生活介護)

  • 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 介護高齢課 福祉施設係あて
  • 各1部提出してください。
  • 書類での提出のほか、「電子申請届出システム」による電子データでの提出も可能となっています(従前のとおり、書類での提出も受け付けています)。
  • 「電子申請届出システム」についての詳細はこちら
  • なお、お手数おかけしますが、当面の間、システムにより提出された場合は、メール(kourei-shisetu(アットマーク)pref.gunma.lg.jp)にてご一報いただきますようお願いいたします。

提出書類

  • 別紙1-1及び別紙2を必ず提出してください。
  • その他、届け出る加算毎に必要な添付書類を提出してください。
  • 添付書類一覧 (PDF:123KB)

様式

介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算の詳細はこちらで確認してください。