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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

更新日:2021年4月2日 印刷ページ表示

届出の期日と算定開始月(特別養護老人ホーム及び併設の短期入所生活介護)

加算を算定する場合

加算の要件を満たさなくなった場合

  • 基準に該当しなくなることが明らかになった場合は速やかに届け出て下さい。
  • 加算等の算定は基準に該当しなくなった日から行うことができません。

令和3年度介護報酬改定等に係る質問について

 介護報酬改定等の内容に関してのご質問は、Fax(027-223-6725)にて質問票を送付してください。質問内容により、個別又は全施設あてメール等で回答させていただきます。
 なお、回答に時間を要することがありますので、あらかじめご了承ください。

質問票(Wordファイル:17KB)

提出先(県指定の特別養護老人ホーム及び併設の短期入所生活介護)

  • 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 介護高齢課 福祉施設係あて
  • 各1部提出してください。

提出書類

様式

介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算の詳細はこちらで確認してください。