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在宅人工呼吸器使用患者支援事業
特定医療費(指定難病)医療給付又は特定疾患治療研究事業の受給者のうち、在宅で人工呼吸器を装着して療養されている患者さんが、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合に、その回数を超えた訪問看護料について公費負担を受けられる制度です。
この制度の利用に当たっては、県と訪問看護ステーション等医療機関が委託契約を結び、患者さんから県に利用申請をしていただく必要があります(訪問看護ステーション等医療機関経由でも可)。
対象者
以下1~4の条件をすべて満たす患者さんがこの制度を利用できます。
- 群馬県内に住所がある
- 特定医療費(指定難病)医療給付又は特定疾患治療研究事業の受給者である
- 当該特定医療費(指定難病)医療給付又は特定疾患治療研究事業の受給疾病を主たる要因として、在宅で人工呼吸器を使用している
- 主治医が訪問看護を必要と認める
公費負担の対象
診療報酬において在宅患者訪問看護・指導料又は老人訪問看護療養費を算定する場合、この制度における公費負担の対象となる訪問看護は、原則として1日につき同一の訪問看護ステーションが実施した4回目以降の訪問看護です。また、公費負担の対象となる訪問看護の回数は、原則として対象の患者さん1人に対して1週間につき5回が限度です。ただし、患者さんの病状によって必要と認められる場合は、年間260回を上限として1週間につき5回を超える訪問看護についても公費負担を受けられます(年度途中で承認された場合は、認定日に応じて日割計算)。
訪問看護費用の給付額
- 訪問看護ステーションに所属する保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用の額 1回につき8,450円
- 訪問看護ステーションに所属する准看護師による訪問看護費用の額 1回につき7,950円
- その他の医療機関に所属する保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用の額 1回につき5,550円
- その他の医療機関に所属する准看護師による訪問看護費用の額 1回につき5,050円
ただし、同一の訪問看護ステーションが1日につき3回目の訪問看護を行う場合には、特例措置として3回目の訪問看護に対する次の費用を当面の間支払うものとします。
(1)保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用は、1回につき2,500円
(2)准看護師による訪問看護費用は、1回につき2,000円
利用期間
4月1日から翌年3月31日まで
※1年ごとに更新手続きが必要です。
※年度途中で新規申請を行った場合の利用期間は、県が申請書の受理日から申請年度末の3月31日までです。
※年度途中で承認を受けた場合の訪問看護費の給付限度回数は、申請年度内の実日数による日割計算となります。
実施までの流れ及び各手続方法
- 県と訪問看護ステーション等医療機関が委託契約を結びます。(手続1)
- 患者さんから県に登録の申請をしていただきます(訪問看護ステーション等医療機関経由でも可)。(手続2)
患者さんの新規登録が完了すると、県から承認通知書を発行します。 - 県と委託契約を結んだ訪問看護ステーション等医療機関から、県に実績報告書の提出と訪問看護費用の請求(月単位)をしていただきます。(手続3)
- 県は、実績報告書と請求書を審査した後、訪問看護ステーション等医療機関へ訪問看護費用をお支払いします。
- 患者さんおよび訪問看護ステーション等医療機関には、各年度末に次年度の更新手続きをしていただきます。(手続4)
手続1:委託契約
訪問看護ステーション等医療機関は、以下の書類を感染症・疾病対策課へ提出してください。
提出書類
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業に関する契約申出書(様式1)
- 訪問看護実施者名簿(別紙様式)
※本事業に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を記載 - 訪問看護実施者の資格免許証の写し
- 事業所における個人情報保護の管理体制を明記した規定の写し
- 個人情報管理体制
- 委任状(機関代表者以外の名前で訪問看護費用を請求する場合のみ)
なお、訪問看護実施者の追加や氏名等に変更があった場合は、速やかに、変更後の訪問看護実施者名簿及び免許証の写し(当該者のみ)を感染症・疾病対策課へ提出してください。
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業に関する契約申出書(様式1)(PDFファイル:55KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業に関する契約申出書(様式1)(Wordファイル:15KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業の実施医療機関訪問看護実施者名簿(別紙様式)(Excelファイル:11KB)
- 個人情報管理体制 (Word:16KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業委任状(PDFファイル:53KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業委任状 (Word:18KB)
手続2:登録手続
患者さんは、以下の書類を感染症・疾病対策課へ提出してください(訪問看護ステーション等医療機関経由でも可)。
提出書類
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式2)
- 訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書(最新のもの、写しでも可)
- 訪問看護計画書(最新のもの、写しでも可)
手続3:訪問看護費用の請求
訪問看護ステーション等医療機関は、実施月の翌月10日までに、下記の書類を感染症・疾病対策課へ提出してください。
提出書類
- チェックリスト
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書(様式5)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護費用請求書(様式6)
- 訪問日、訪問回数、訪問者等がわかる書類(様式指定なし)(参考様式)
- 訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書(請求月のもの、写しでも可)
- 訪問看護計画書(請求月のもの、写しでも可)
- チェックリスト (PDF:82KB)
- チェックリスト (Word:21KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書(様式5)(PDFファイル:230KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書(様式5)(Wordファイル:17KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護費用請求書(様式6)(PDFファイル:215KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護費用請求書(様式6)(Wordファイル:17KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護実績記録簿(参考書式)(Excelファイル:28KB)
手続4:更新手続
例年3月頃に、更新手続に関する案内を郵送いたします。
訪問看護ステーション等医療機関は、以下の書類を提出してください。
提出書類
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業に関する契約申出書(様式1)
- 訪問看護実施者名簿(別紙様式)
※本事業に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を記載 - 訪問看護実施者の資格免許証の写し
- 事業所における個人情報保護の管理体制を明記した規定の写し
- 個人情報管理体制
- 委任状(機関代表者以外の名前で訪問看護費用を請求する場合のみ)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業に関する契約申出書(様式1)(PDFファイル:55KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業に関する契約申出書(様式1)(Wordファイル:15KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業の実施医療機関訪問看護実施者名簿(別紙様式)(Excelファイル:11KB)
- 個人情報管理体制 (Word:16KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業委任状(PDFファイル:53KB)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業委任状 (Word:18KB)
患者さんは、以下の書類を提出して下さい。
提出書類
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式2)
- 訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書(最新のもの、写しでも可)
- 訪問看護計画書(最新のもの、写しでも可)
患者さんの登録内容に変更があった場合
患者さんの氏名・住所等に変更があった場合や、訪問看護を実施する訪問看護ステーション等医療機関の変更、追加を希望する場合など、登録内容に変更が生じた時は、以下の書類を感染症・疾病対策課へ提出してください。
提出書類
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業変更(追加)届(様式4)
- 変更の内容を証明する書類
※患者さんの氏名・住所に変更が生じた場合は、変更登録をした特定医療(指定難病)医療受給者証又は特定疾患医療受給者証の写し
※患者さんが利用する実施訪問看護ステーション等医療機関の変更、追加が生じた場合は、変更後の訪問看護指示書(最新のもの、写しでも可)及び訪問看護計画書(最新のもの、写しでも可)
指示書発行医療機関向け:訪問看護指示料の請求
訪問看護指示書を作成した医療機関は、訪問看護指示料を県に請求することができます。
当該の医療機関は、指示書発行日の翌月10日までに、訪問看護指示料請求書を感染症・疾病対策課へ提出してください。
なお、指示料は、患者さん1人に対して、ひと月3,000円です(1人の患者さんに対する訪問看護指示書を複数の訪問看護ステーション等医療機関に発行している場合も含む)。
提出書類
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護指示料請求書(様式7)
- 訪問看護指示書(写しでも可)
書類の提出先・制度に関するお問合せ先
群馬県健康福祉部感染症・疾病対策課難病対策係
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2611
※本制度に関する受付は、保健所・保健福祉事務所では行っておりません。群馬県庁感染症・疾病対策課へ直接ご連絡ください。