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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定【病院及び診療所】
1.指定基準
指定を受けるには、次の基準を満たしている必要があります。
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第65号)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関であり、かつ、原則として現に自立支援医療の対象となる身体障害の治療を行っていること。
- 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
- 自立支援医療を行うため、担当しようとする医療の種類について、その診療及び治療を行うに当たって、別表1(PDFファイル:33KB)のとおり十分な医療スタッフ等の体制及び医療機器等設備を有しており、適切な標ぼう科が示されていること。
- 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師が、別表2(PDFファイル:43KB)の要件を満たしていること。
2.指定の手続きについて
指定自立支援医療機関の指定を希望される医療機関は、次の書類を提出してください。(郵送可)
なお、群馬県に対して申請するのは、群馬県内(前橋市及び高崎市を除く)に所在する医療機関になります。前橋市又は高崎市に所在する医療機関は、前橋市障害福祉課(電話027-220-5713(直通))又は高崎市障害福祉課(電話027-321-1358(直通))へおたずねください。
(1)提出書類
- ア 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(Wordファイル:17KB)
- ※申請時には、別記の誓約項目(PDFファイル:75KB)を確認してください。
- イ 別紙1「経歴書」(Wordファイル:15KB)
- ウ 別紙2「自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要」(Word:15KB)
- エ 別紙3「研究内容に関する証明書」(主として担当する医師のもの)(Wordファイル:31KB)
- オ 医師免許証の写し(主として担当する医師のもの)
※次の医療を担当しようとする場合は、以下の書類も必要です。
(腎臓に関する医療)
(小腸に関する医療)
(心臓移植に関する医療)
- 移植関係学会合同委員会において、心臓移植実施施設として選定された施設であることが確認できるもの。
(心臓移植に関する医療のうち心臓移植術後の抗免疫療法)
(肝臓移植に関する医療)
- 移植関係学会合同委員会において、肝臓移植実施施設として選定された施設であることが確認できるもの又は「特掲診療科の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)で定める生体部分肝移植術に関する施設基準を満たしている施設であることが確認できるもの。
(肝臓移植に関する医療のうち肝臓移植術後の抗免疫療法)
(2)指定年月日
申請書類を審査したうえで、指定が決定されます。結果については、文書で通知いたします。(書類に不備や疑義がある場合、決定が遅れることがあります。)
指定年月日は、指定を決定した日の属する月の翌月初日です。審査に時間がかかりますので、毎月15日までに申請書類を提出してください。
申請書類を提出した後であっても、指定日までは自立支援医療の取扱いはできませんのでご注意ください。
3.変更の届出
次の事項に変更があった場合は、指定自立支援医療機関変更届出書及び変更事項に係る添付書類を提出してください。
(1)変更の届出が必要な事項
- 病院又は診療所の名称及び所在地
- 開設者の住所、氏名及び職名又は名称
- 保険医療機関である旨
- 標ぼうしている診療科名(担当する自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
- 指定自立支援医療を主に担当する医師又は歯科医師の氏名、生年月日、住所及び略歴
- 指定自立支援医療を行うために必要な設備の概要
(2)提出書類
(3)届出書に添付する書類
変更があった事項について、確認できる書類を添付してください。特に、医師又は歯科医師が変更になった場合には、経歴書、(歯科)医師免許証の写し及びその他担当する医療の種類別に証明書等が必要になります。「2.指定の手続きについて」を確認してください。
また、開設法人の代表者が変更になった場合には、誓約書(Wordファイル:34KB)を提出する必要があります。
なお、担当する医療の種類を変更(整形外科に関する医療から形成外科に関する医療への変更等)しようとする場合には、変更届出書ではなく、「2.指定の手続きについて」の変更申請書を提出する必要があります。
4.指定の更新
指定自立支援医療機関は、指定を受けてから6年ごとに更新の申請を行わないと、その効力を失うことになります。対象の指定自立支援医療機関あてに、指定期限が到来する前に群馬県から更新申請のご案内をいたします。
なお、提出書類は次のとおりですが、更新申請にあたり、「3.変更の届出」に記載の事項に変更がないことを確認してください。変更があった場合には、更新申請の前に変更届出書の提出が必要です。
(1)提出書類
- ア 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(Wordファイル:17KB)
- ※申請時には、別記の誓約項目(PDFファイル:75KB)を確認してください。
- イ 別紙「自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要」(Wordファイル:15KB)
- ※別紙については、直近の指定の申請(変更の届出含む。)から変更があった場合は、添付してください。
5.休止・廃止・再開の届出
業務の休止、廃止又は再開をした場合には、指定自立支援医療機関業務休止等届出書(Wordファイル:15KB)を、速やかに提出して下さい。
6.辞退の申出
指定を辞退しようとする場合には、辞退前一月以上の予告期間を設けて、指定自立支援医療機関辞退申出書(Wordファイル:14KB)を、提出して下さい。
7.提出先
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県健康福祉部障害政策課支援調整係
E-mail shougai@pref.gunma.lg.jp
※前橋市及び高崎市に所在する医療機関を除く。前橋市及び高崎市に所在する医療機関は、各市に問い合わせてください。