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共同生活援助(グループホーム)事業者の届出等について
手続きに関するご相談・ご質問の方法について
- 新規開設等の事前相談はメールで、ご質問は質問・相談フォーム<外部リンク>で受け付けております。
- やむを得ず来庁での相談を希望される場合は、必ず事前に相談の予約を取ってから来庁してください。事前の予約がない場合はご来庁による相談には対応できかねます。
- 事前予約方法:質問・相談フォーム<外部リンク>からご連絡ください。来庁希望日時(複数の候補日)、来庁予定人数、相談の概要、連絡先電話番号を入力して送信してください。新規開設等の事前相談をメール送付する際、来庁による相談を希望する旨をあわせて記載いただいても構いません。
1 共同生活援助(グループホーム)各種様式(まとめ)
共同生活援助(グループホーム)に関する各種様式はこちらです。
2 【重要】事前相談について
※指定を受けたい月(または住居の移転・追加をする月)の2ヶ月前には事前相談を行ってください。(例:4月1日に開所を希望する場合は1月末までに事前相談を行う。)
共同生活援助(障害者向けグループホーム)の新規事業所としての申請を行う場合や、指定事業所が住居を移転・追加する場合、事業所の運営(予定)法人は「事前相談整理票」と「事業所平面図(部屋面積が平方メートルで記載されているもの)」を準備し、次のアドレス宛に送付してください。
- 送信先メールアドレス(群馬県障害政策課):shougai-todokede(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
- メール件名:障害者向けグループホーム新規指定・住居追加の相談(法人名)
※指定のメール件名以外の場合、対応が遅れる可能性があります。
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。
- 「事前相談整理票」と「事業所平面図(部屋面積が平方メートルで記載されているもの)」を添付
- 担当者の所属・役職、担当者氏名、電話番号、メールアドレスを記載
- その他、質問があれば記載
メール受信後、事業内容について県担当者からメールや電話で確認させていただきますが、1週間程度(目安)経過しても返信がない場合は、改めて御連絡ください。
※短期入所については、別途相談が必要です。
3 新規指定申請について
(1)新規申請
「事前相談」終了後、申請書類を作成し、書類一式をフラットファイルに綴じ、郵送または持ち込みで提出してください。
申請書類は不足が無いように、「共同生活援助事業の新規指定申請・指定更新申請・住居追加書類一覧表」(上記の各種様式(まとめ)内に掲載)を確認し、準備してください。
※書類等に不備がある場合、受理できないことがあります。
提出締め切りは、指定を受けたい月の前々月末日までになります。(例:4月1日に開所希望の場合は2月末までに提出)
(2)現地確認について
指定の前に現地確認を実施します。(指定日前月上旬頃)
建物・設備が完成(改修等の場合は改修が完成)している状態を確認できないと指定できません。
4 指定後の届出等について
(1)変更届
運営内容等に変更がある場合は、変更の届出を行ってください。
ア 運営内容変更届出書・事前協議書
次の事項を変更する場合は、原則変更希望の1ヶ月前に「運営内容変更届出書・事前協議書」を提出してください。
- 事業所の名称及び所在地(移転等)
- 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要(住居追加・廃止、定員増・減、等)
- 運営規程(入居定員に係るもの)
イ 変更届出書
次の事項等を変更する場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書(様式第2号)」と変更内容が分かる書類を提出してください。
- 事業所(施設)の名称・所在地
- 申請者(法人)の名称及び代表者
- 事業所の管理者
- 事業所のサービス管理責任者
- 運営規程 等
ウ 加算の算定に関すること
加算の取得や変更等について変更がある場合は、「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)」と各加算に必要な添付書類を提出してください。
新規加算の取得や算定単位数が増える場合の届出は、算定開始の前月15日までの届出が必要です。
加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出してください。
(2)共同生活援助(グループホーム)現員状況報告書
毎年4月1日及び10月1日現在の事業所の利用状況について、当該月の10日までに報告してください。
報告方法:次のリンク(URL)から、電子申請画面(LoGoフォーム)に入力ください。
群馬県_共同生活援助(グループホーム)現員状況報告フォーム<外部リンク>
(3)事故報告
事業所において事故が発生した場合は、当該利用者の支給決定市町村、家族等に連絡を行うとともに、県へも報告してください。
社会福祉施設等における事故等及び虐待の防止について (PDF:130KB)