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共同生活援助(グループホーム)事業者の届出等について
1 事前相談について
共同生活援助(障害者向けグループホーム)の新規事業所としての申請を行う場合や、指定事業所が住居を移転・追加する場合、事業所の運営(予定)法人は「事前相談整理票」と「事業所平面図(部屋面積が平方メートルで記載されているもの)」を準備し、次のアドレス宛に送付してください。
- 送信先メールアドレス(群馬県障害政策課):shougai-todokede(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
- メール件名:障害者向けグループホーム新規指定・住居追加の相談(法人名)
※指定のメール件名以外の場合、対応が遅れる可能性があります。
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。
- 「事前相談整理票」と「事業所平面図(部屋面積が平方メートルで記載されているもの)」を添付
- 担当者の所属・役職、担当者氏名、電話番号、メールアドレスを記載
- その他、質問があれば記載
メール受信後、事業内容について県担当者からメールや電話で確認させていただきますが、1週間程度(目安)経過しても返信がない場合は、改めて御連絡ください。
2 新規指定申請について
(1)新規申請
「事前相談」終了後、書類を申請書類を作成し、書類一式をフラットファイルに綴じ、郵送または持ち込みで提出してください。
申請書類が不足していないかどうかは関係書類一覧を確認し、準備してください。
提出締め切りは、指定を受けたい月の前々月末日までになります。(例:4月1日に開所希望の場合は2月末までに提出)
共同生活援助(グループホーム)指定申請関係書類一覧(Excelファイル:28KB)
人員配置計算表(新規用)(Excelファイル:13KB)
人員配置計算表(既存用)(Excelファイル:13KB)
その他様式等は【指定事業者】申請様式一覧より作成してください。
(2)現地確認について
指定の前に現地確認を実施します。(指定日前月上旬頃)
建物・設備が完成(改修等の場合は改修が完成)している状態を確認できないと指定できません。
3 指定後の届出等について
(1)変更届
運営内容等に変更がある場合は、変更の届出を行ってください。
変更届書類一覧(Excelファイル:28KB)
ア 運営内容変更届出書・事前協議書
次の事項を変更する場合は、原則変更希望の1ヶ月前に「運営内容変更届出書・事前協議書」を提出してください。
- 事業所の名称及び所在地(移転等)
- 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要(住居追加・廃止、定員増・減、等)
- 運営規程(入居定員に係るもの)
イ 変更届出書
次の事項等を変更する場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書(様式第2号)」と変更内容が分かる書類を提出してください。
- 事業所(施設)の名称・所在地
- 申請者(法人)の名称及び代表者
- 事業所の管理者
- 事業所のサービス管理責任者
- 運営規程 等
ウ 加算の算定に関すること
加算の取得や変更等について変更がある場合は、「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)」と各加算に必要な添付書類を提出してください。
(2)共同生活援助(グループホーム)現員状況報告書
毎月1日現在の事業所の利用状況について、毎月10日までに「共同生活援助(グループホーム)現員状況報告書(別記様式第3号)」を提出してください。
送信先メールアドレス(群馬県障害政策課):shougai-todokede(アットマーク)pref.gunma.lg.jp