ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 障害政策課 > 共同生活援助(グループホーム)事業者の届出等について

本文

共同生活援助(グループホーム)事業者の届出等について

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

1 新規申請について

共同生活援助(障害者向けグループホーム)の新規事業所としての申請を行う場合は、次の手順で申請をしてください。

(1)事前相談

事業所を運営する法人が「事前相談整理票」と「事業所平面図(部屋面積が記載されているもの)」を持参して来庁し、事業内容について県担当者と確認を行います。
来庁の際は、前もって電話等でアポイトメントを取ってから来庁してください。
事前相談整理票(Excelファイル:17KB)

(2)新規申請

「(1)事前相談」終了後、書類を申請書類を作成し、書類一式をフラットファイルに綴じ、郵送または持ち込みで提出してください。
申請書類が不足していないかどうかは関係書類一覧を確認し、準備してください。

提出締め切りは、指定を受けたい月の前々月末日までになります。(例:4月1日に開所希望の場合は2月末までに提出)
共同生活援助(グループホーム)指定申請関係書類一覧(Excelファイル:28KB)

人員配置計算表(新規用)(Excelファイル:13KB)
人員配置計算表(既存用)(Excelファイル:13KB)

その他様式等は【指定事業者】申請様式一覧より作成してください。

(3)現地確認について

申請書類の提出後から指定日までの間に現地確認を行います。

2 指定後の届出等について

(1)変更届

運営内容等に変更がある場合は、変更の届出を行ってください。
変更届書類一覧(Excelファイル:28KB)

ア 運営内容変更届出書・事前協議書

次の事項を変更する場合は、原則変更希望の一ヶ月前に「運営内容変更届出書・事前協議書」を提出してください。

  • 事業所の名称及び所在地(移転等)
  • 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要(住居追加・廃止、定員増・減、等)
  • 運営規程(入居定員に係るもの)

イ 変更届出書

次の事項等を変更する場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書(様式第2号)」と変更内容が分かる書類を提出してください。

  • 事業所(施設)の名称・所在地
  • 申請者(法人)の名称及び代表者
  • 事業所の管理者
  • 事業所のサービス管理責任者
  • 運営規程 等

ウ 加算の算定に関すること

加算の取得や変更等について変更がある場合は、「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)」と各加算に必要な添付書類を提出してください。

(2)共同生活援助(グループホーム)現員状況報告書

毎月1日現在の事業所の利用状況について、毎月10日までに「共同生活援助(グループホーム)現員状況報告書(別記様式第3号)」を提出してください。

群馬県共同生活援助事業運営要領

「障害福祉サービス事業者指定について」戻る