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日中活動系サービス事業者の届出等について

更新日:2025年8月27日 印刷ページ表示

1 事前相談について

はじめに

事前相談から新規指定までの流れについては、こちらを御確認ください。

指定申請の流れ(日中活動系サービス) (PDF:178KB)

※中核市(前橋市・高崎市)内で事業所を設立する場合、指定権者は中核市長になります。申請方法等については各中核市に問い合わせてください。
※就労選択支援については、こちらを御確認ください。
 就労選択支援​事業者の届出等について

事前相談手順について

※指定を受けたい月(新規指定・変更指定)の2ヶ月前には事前相談を完了してください。(例:4月1日に開所を希望する場合は1月末までに事前相談を完了させる必要がある。)

日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、短期入所)の新規事業所としての申請を行う場合や、指定事業所が移転・定員変更する場合、事業所の運営(予定)法人は「事業計画書」と「事業所平面図(部屋面積が平方メートルで記載されているもの)」「収支予算書」を準備し、次のアドレス宛に送付してください。

(参考様式1)平面図 (Excel:12KB)

(参考様式13)事業計画書(様式) (Word:19KB) (参考様式13)事業計画書(記載例) (Word:22KB)

(参考様式14)収支予算書(短期入所) (Excel:34KB) (参考様式14-2)収支予算書(日中活動系用) (Excel:36KB)

  • 送信先メールアドレス(群馬県障害政策課):shougai-todokede(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
  • メール件名:障害福祉サービス(日中活動系)新規指定・変更の相談(法人名)

 ※指定のメール件名以外の場合、対応が遅れる可能性があります。
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。​

  • 「事業計画書」と「事業所平面図(部屋面積が平方メートルで記載されているもの)」「収支予算書」を添付
  • 担当者の所属・役職、担当者氏名、電話番号、メールアドレスを記載
  • その他、質問があれば記載

事前相談資料を提出いただいた上で、対面での事前相談となります。

メール受信後、事業内容や事前相談日程について県担当者からメールや電話で確認させていただきますが、2週間程度(目安)経過しても返信がない場合は、改めて御連絡ください。

※必ず、事前相談の前に『事業所指定申請の手引き』を御一読ください。

事業所指定申請の手引き(令和6年4月1日改定版) (PDF:696KB)

2 新規指定申請について

(1)新規申請

「事前相談」終了後、申請書類を作成し、書類一式をフラットファイルに綴じ、郵送または持ち込みで提出してください。
申請書類が不足していないかどうかは下記チェックリストを確認し、準備してください。

提出締め切りは、指定を受けたい月の前々月末日までになります。(例:4月1日に開所希望の場合は2月末までに提出)
その他様式は【指定事業者】申請様式一覧から御確認ください。

(2)現地確認について

指定の前に現地確認を実施します。(指定日前月中旬頃)

建物・設備が完成(改修等の場合は改修が完成)している状態を確認できないと指定できません。

※障害福祉サービス事業者等の指定基準を満たしていても、他法令に違反している場合は指定できません。

 事業内容に合わせて関係法令(都市計画法、建築基準法、消防法、労働基準法のほか、食品衛生法、農地法など)について各所管官庁への御確認をお願いします。

共生型サービスの指定申請について

※既に介護保険サービスの指定を受けている事業所で、「共生型サービス」での指定を希望する場合には、指定を受けようとする月の前々月15日までに郵送または持参で提出してください。

詳しくは、「共生型サービスの指定について」をご確認ください。

3 指定後の届出等について

運営内容等に変更がある場合は、変更の届出を行ってください。
変更届添付書類一覧 (Excel:25KB)

ア 事前相談が必要な変更事項

次の事項を変更する場合は、変更希望月の2月前までに施設利用支援係あて御連絡ください。

  • 定員変更(定員減、定員増(※生活介護、就労継続支援A型及びB型を除く))
  • 事業所の名称及び所在地(移転等)

イ 変更届出書

次の事項等を変更する場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書(様式第2号)」と変更内容が分かる書類を提出してください。

  • 事業所(施設)の名称・所在地
  • 申請者(法人)の名称及び代表者
  • 事業所の管理者
  • 事業所のサービス管理責任者
  • 運営規程 等

【提出方法】郵送またはメールにて送付

 提出先郵送の場合
     〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1(13階南)​
​      群馬県健康福祉部福祉局障害政策課施設利用支援係宛て
     メールの場合
     
送信先メールアドレス(群馬県障害政策課):shougai-todokede(アットマーク)
     pref.gunma.lg.jp
​     ※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。

ウ 加算の算定に関すること

  • 新規加算の取得や算定単位数が増える場合の届出は、算定開始の前月15日までの届出が必要です

  (例9月1日から取得したい場合は、8月15日までに届出が必要)

  • 加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出してください
  • 提出書類については、下記の加算届出添付書類一覧表を必ず御確認いただき書類の不足等ないようお願いします。

  ※書類の不足等ある場合は、算定開始月から加算が取得できない場合があります。

加算届出添付書類一覧 (Excel:47KB)

様式は「障害福祉サービス事業者 指定申請様式一覧 - 群馬県ホームページ(障害政策課)」から御確認ください。

【提出方法】ぐんま電子申請受付システム(Logoフォーム)に提出​

  提出先:【群馬県】指定障害福祉サービス等給付費算定に関する届出(障害政策課)<外部リンク>

エ 施設外就労について

施設外就労とは、就労移行支援事業所や就労継続支援(A型・B型)事業所が企業から請け負った作業を当該企業内 で行う支援のことで、群馬県では施設外就労を実施するにあたり、人員の確認等の観点から、施設外就労に係る届出書の提出をお願いしております。

【提出書類】

  • 施設外就労届出書(参考例) (Word:19KB)
  • 作業請負に関する契約書の写し
  • 勤務形態一覧表(職員配置及び利用定員について、施設外就労先分と本体分が分かるように作成してください)
  • 運営規程
  • 施設外就労規則(参考例) (Word:18KB)
  • 施設外就労先企業の概要(パンフレット等)
  • 施設外就労先企業内の写真(作業場、作業内容等)
  • 位置図(事業所と施設外就労先企業の位置が確認できるもの。移動にかかる所要時間も記載のこと。)

 また、施設外就労の実施にあたっては、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」で要件を御確認いただき実施をお願いします。

【提出方法】郵送またはメールにて送付

 提出先郵送の場合
     〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1(13階南)​
​      群馬県健康福祉部福祉局障害政策課施設利用支援係宛て
     メールの場合
     
送信先メールアドレス(群馬県障害政策課):shougai-todokede(アットマーク)
     pref.gunma.lg.jp
​     ※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。

4 変更指定申請について

指定後に、次の変更を行う場合は、希望月の前々月末までに変更指定申請を行う必要があります。

申請に必要な書類は「2 新規指定申請について」を参照してください。

 定員変更(定員増)(生活介護、就労継続支援A型及びB型)

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