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障害福祉サービス事業者指定について
(1)事業者の指定
障害者総合支援法は、これまで個別の法律で行われてきた身体障害者福祉、知的障害者福祉、障害児福祉(居宅サービス)及び精神障害者福祉について、共通のサービスを共通のしくみで一元的に提供する仕組みに改めるものです。指定を受けた事業者は、障害種別にかかわらず、利用者を受け入れることが基本となります。
ただし、一方で、障害特性に応じたサービスの専門性の確保にも十分な配慮が必要であることから、サービスの専門性を確保するため特に必要がある場合においては、障害種別(主たる対象者)を特定して事業を実施することも可能としています。
(2)指定までの手順
1.事前相談
指定を希望する障害福祉サービスの種類により担当窓口が異なりますので、下記の担当窓口にご連絡いただき、申請の相談をしてください。
原則として、事前の予約がない場合はご来庁による相談に対応できかねますので、必ず担当窓口にご連絡ください。
- 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)については、こちらをご確認ください。
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)事業者の届出等について - 共同生活援助(グループホーム)については、こちらをご確認ください。
共同生活援助(グループホーム)事業者の届出等について - 日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援及び短期入所)については、こちらをご確認ください。
日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援及び短期入所)事業者の届出等について - その他のサービスについては、申請書類作成前に、来庁日を事前に予約の上、事業計画等についての相談をしてください。
※障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)については、児童福祉課が所管しています。こちらを参照してください。→障害児通所支援事業の申請・届出等について
障害福祉サービスの種類 |
担当窓口・連絡先電話番号 |
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健康福祉部福祉局障害政策課 電話:027-226-2636 |
健康福祉部福祉局障害政策課 電話:027-226-2638 |
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健康福祉部福祉局障害政策課 電話:027-226-2632 |
2.申請書提出
事前相談・事業計画について審査後、申請書類を作成し提出してください。
申請書類を提出しただけでは受理できませんので、事業計画について具体的な説明を求めます。
申請書はフラットファイルに綴じ、表紙及び背表紙に法人名及び事業所名を記載してください。
不備がある場合は、不足書類の提出や書類の差し替え等の連絡をします。
不備がある状態では、書類を受理しませんので、期限に余裕を持って提出してください。
3.受理
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、共同生活援助については、事前相談後、指定日の前々月末までに受理したものについて、指定を行います。(4月1日指定の場合、2月末までに申請書類を受理)
- 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、短期入所については、事業計画の審査後、指定日の前々月末までに受理したものについて、指定を行います。
- その他のサービスの受理締切日については、担当窓口に御確認ください。
4.現地確認
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護以外のサービスについては、指定前に事業所を訪問し、設備等を確認します。
5.指定
指定通知書を交付します。
(3)指定基準
指定を受けるために満たすべき基準については、下記をご参照ください。
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)<外部リンク>
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF:2.06MB)<外部リンク>
(4)申請書類について
サービスにより必要な添付書類が異なりますので、「指定申請に係る書類一覧」を確認のうえ、必要な書類をダウンロードして作成してください。
申請に必要な様式は障害福祉サービス事業者 指定申請様式一覧をご覧ください。