ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 障害政策課 > 共生型サービスの指定について

本文

共生型サービスの指定について

更新日:2018年4月11日 印刷ページ表示

(1)趣旨

 障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくするという観点や、福祉に携わる人材に限りがある中で、地域の実情に合わせて、人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うという観点から高齢者や障害児者が共に利用できる「共生型サービス」を創設することになりました。

(2)共生型サービスの種別

群馬県又は中核市指定

 共生型居宅介護、共生型重度訪問介護、共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練・生活訓練)、共生型短期入所

群馬県指定

 共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービス

(注)障害福祉サービス事業者が、介護保険サービスを受ける場合のサービスもあります。
 その場合はこちら(介護高齢課のページ「共生型居宅(介護予防)サービスの指定申請について」)をご覧ください。

共生型サービスの種別一覧
介護保険上のサービス 指定を受ける共生型サービス 担当窓口
  • 訪問介護
  • 共生型居宅介護
  • 共生型重度訪問介護
健康福祉部障害政策課
地域生活支援係
電話:027-226-2638
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型
    居宅介護看護小規模多機能型
    居宅介護【通い】
  • 共生型生活介護
  • 共生型自立訓練
    (機能訓練)
  • 共生型自立訓練
    (生活訓練)
健康福祉部障害政策課
施設利用支援係
電話:027-226-2632
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型
    居宅介護看護小規模多機能型
    居宅介護【宿泊】
  • 共生型短期入所
健康福祉部障害政策課
施設利用支援係
電話:027-226-2632
  • 通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型
    居宅介護看護小規模多機能型
    居宅介護【通い】
  • 地域密着型通所介護
共生型児童発達支援
共生型放課後等デイサービス
(※各々重心除く)
健康福祉部障害政策課
発達支援係
電話:027-897-2648

(3)共生型サービス指定申請等手続き

共生型サービス指定申請等手続き一覧
指定日 原則として各月1日
申請期限 原則として指定希望日の45日前
提出部数 2部(正・副)
申請窓口 各指定権者(群馬県または中核市)の障害福祉サービス担当課
申請書類
留意事項 申請書類作成前に、上記申請窓口または県・中核市の介護保険担当課に事前に相談をお願いします。

(4)共生型サービスの基準

共生型サービスの基準一覧
介護保険上のサービス 指定を受ける共生型サービス 基準概要
  • 訪問介護
  • 共生型居宅介護
  • 共生型重度訪問介護

【人員】
指定訪問介護事業所の従業者数が、当該サービスの利用者数を当該サービスと共生型サービスの利用者の合計数とした場合における指定通所介護事業所として必要とされる数以上であること

【その他】
共生型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、関係施設から必要な技術的支援を受けていること

  • 通所介護
  • 共生型生活介護
  • 共生型自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 共生型児童発達支援(重心除く)
  • 共生型放課後等デイサービス(重心除く)

【設備】
指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積 ÷ 指定通所介護と共生型の利用者の合計数 ≧ 3平方メートル

【人員】
指定通所介護事業所の従業者数が、当該サービスの利用者数を当該サービスと共生型サービスの利用者等の合計数とした場合における指定通所介護事業所として必要とされる数以上であること

【その他】
共生型サービスの利用者等に対して適切なサービスを提供するため、関係施設から必要な技術的支援を受けていること

  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 共生型短期入所

【設備】
指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の居室面積 ÷ 指定(介護予防)短期入所生活介護と共生型短期入所の利用者の合計数 ≧ 10.65平方メートル

【人員】
指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の従業者数が、当該サービスの利用者数を当該サービスと共生型短期入所の利用者の合計数とした場合における指定(介護予防)短期入所生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

【その他】
共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他関係施設から必要な技術的支援を受けていること

  • 地域密着型通所介護
  • 共生型生活介護
  • 共生型自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 共生型児童発達支援(重心除く)

【設備】
指定地域密着型通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積÷ 指定地域密着型通所介護と共生型の利用者の合計数 ≧ 3平方メートル

【人員】
指定地域密着型通所介護事業所の従業者数が、当該サービスの利用者数を当該サービスと共生型サービスの利用者等の合計数とした場合における指定地域密着型通所介護事業所として必要とされる数以上であること

【設備】
共生型サービスの利用者等に対して適切なサービスを提供するため、関係施設から必要な技術的支援を受けていること

(介護予防)小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護
【通い】
  • 共生型生活介護
  • 共生型自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 共生型児童発達支援(重心除く)
  • 共生型放課後等デイサービス(重心除く)

【定員】

  • 登録定員指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護(または看護小規模多機能型居宅介護)と共生型サービス合わせて29人、サテライトは同じく18人以下とすること
  • 通い利用定員 登録定員 25人以下 利用定員 登録定員の1/2~15人
     登録定員 26、27人 利用定員 16人
     登録定員 28人 利用定員 17人
     登録定員 29人 利用定員 18人
     サテライト 利用定員 12人

【設備】
居間及び食堂は機能を十分発揮しうる適当な広さを有すること。

【人員】
指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所(または看護小規模多機能型居宅介護)の従業者数が、当該サービスの通いの利用者数を当該サービスと共生型サービスの通いの利用者等の合計数とした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定介護予防地域密着型サービス基準第44条に規定する基準を満たしていること

【その他】
共生型サービスの利用者等に対して適切なサービスを提供するため、関係施設から必要な技術的支援を受けていること

(介護予防)小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護
【宿泊】
  • 共生型短期入所

【設備】
指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護(または看護小規模多機能型居宅介護)事業所に個室以外の宿泊室を設ける場合

個室以外の宿泊室の面積 ÷ (宿泊サービス利用定員-個室の定員)≧7.43平方メートル

【人員】
指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護(または看護小規模多機能型居宅介護)事業所の従業者数が、当該サービスの宿泊の利用者数を当該サービスの宿泊と共生型短期入所の利用者の合計数とした場合における指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護(または看護小規模多機能型居宅介護)事業所として必要とされる数以上であること

【その他】
共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他関係施設から必要な技術的支援を受けていること