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障害者差別解消法の一部改正について

更新日:2024年5月29日 印刷ページ表示

令和3年5月、障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)の一部が改正されました。改正法は、令和6年4月1日から施行されております。

改正の概要

  1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
  3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

合理的配慮の提供の義務化

これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。

合理的配慮の提供の義務化一覧
障害者差別解消法 行政機関 民間事業者
不当な差別的取り扱い ​禁止 禁止
合理的配慮の提供の義務化 義務 努力義務→義務

【印刷用】チラシ「障害のある人に対する合理的配慮の提供が義務化されました」 (PDF:319KB)

【テキスト】チラシ「障害のある人に対する合理的配慮の提供が義務化されました」 (Word:18KB)

不当な差別的取り扱いとは

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否したり、サービスの提供の場所や時間帯を制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることです。

(具体例)

  • 障害を理由に、窓口対応を拒んだり、順序を後回しにする。
  • 障害を理由に、説明会等への出席を拒む。
  • 障害を理由に、必要が無いにもかかわらず介助者の同行を求めるなどの条件をつけたり、介助者の同行を拒んだりする。
  • 本人を無視して介助者だけに話しかける。
  • 合理的配慮の提供を受けたことを理由に、試験などにおいて評価対象から除外したり評価に差をつけたりする。

合理的配慮とは

障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で必要かつ合理的な対応をすることです。

(具体例)

  • 車いす利用者のために段差に携帯ロープを渡す、高いところに陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮を行う。
  • 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、わかりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行う。
  • 障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う。