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障害者差別解消法について

更新日:2024年2月2日 印刷ページ表示

1 「障害者差別解消法」について

 「障害者差別解消法」(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日から全面的に施行されました。

 なお、令和3年6月4日に一部改正法が公布され、令和6年4月1日に施行されます。

 障害者差別解消法の一部改正について

この法律の目的

 「障害者差別解消法」は、障害を理由とする差別の解消を推進することによって、誰もが障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すために制定されました。

行政機関等や事業者の責務

「不当な差別的取扱い」の禁止

 行政機関等及び事業者は、その事務・事業を実施するに当たり、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはいけません。

「合理的配慮の提供」

 行政機関等や事業者がその事務・事業を実施するに当たり、障害者から現に社会的障壁(※注)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でない場合には、必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を提供することが求められます。
 行政機関等については義務、事業者については努力義務とされています。なお、法律の一部改正により、令和6年4月1日からは、事業者についても義務となります。

社会的障壁とは

 障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁(バリア)となるようなものをいい、例えば、次のようなものがあります。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、整備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化など)
  4. 観念(障害のある方への偏見など)。

障害者差別解消法の詳しい内容について

 障害者差別解消法の詳しい内容については、内閣府ホームページを参照してください。

 障害者差別解消法について(内閣府ホームページ)<外部リンク>

雇用の分野における障害を理由とする差別について

 雇用の分野における障害を理由とする差別については、障害者雇用促進法の定めるところによります。
 詳しい内容については、厚生労働省ホームページを参照してください。

 障害者雇用促進法の改正について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

2 障害者権利条約について

 障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。
 日本は、2007年(平成19年)9月にこの条約に署名して以降、この条約の締結に向け、障害者基本法の改正(平成23年8月)や障害者差別解消法の制定(平成25年6月)をはじめとする国内法制度の集中的な改革を行い、2014年(平成26年)1月20日にこの条約を締結しました。
 この条約の詳しい内容については、外務省ホームページを参照してください。

 障害者の権利に関する条約(外務省ホームページ)<外部リンク>

3 「群馬県における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領」の策定

 県では、県職員が障害者差別解消法に基づき適切な対応をとれるようにするために必要な事項を定めるものとして、「群馬県における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領」を策定しました。(平成28年3月25日策定、平成28年4月1日施行、令和2年4月1日一部改正施行)

4.障害を理由とする差別に関する相談窓口

 障害者差別解消法は、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となっており、各分野の事務・事業を所管する行政機関においてそれぞれ相談に対応します。

 なお、所管する行政機関が分からない場合などは、「群馬県障害者差別相談窓口」または市町村の相談窓口でも相談をお受けします。

群馬県障害者差別相談窓口(群馬県身体障害者福祉団体連合会に設置)

(相談日) 月曜日 ~ 金曜日(休日及び年末年始を除く)
(受付時間) 午前9時から 午後4時30分まで
(電話) 027-251-1166
(Fax)027-255-6275
(所在地) 〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター1階

市町村の相談窓口

市町村の相談窓口一覧
市町村名 相談窓口 郵便番号 所在地 電話番号 Fax番号
前橋市 障害福祉課 371-0014 前橋市朝日町3-36-17 027-220-5713 027-223-8856
高崎市 障害福祉課 370-8501 高崎市高松町35-1 027-321-1245 027-326-8876
桐生市 桐生市障害者基幹型相談室 376-0045 桐生市末広町13-4 0277-43-0294 0277-43-0294
伊勢崎市 障害福祉課 372-8501 伊勢崎市今泉町2-410 0270-27-2753 0270-26-1808
太田市 障がい福祉課 373-8718 太田市浜町2-35 0276-47-1828 0276-47-1845
沼田市 社会福祉課 378-0053 沼田市東原新町1801-40 0278-23-2111(代表) 0278-23-2941
館林市 社会福祉課 374-8501 館林市城町1-1 0276-72-4111(代表) 0276-72-4210
渋川市・榛東村・吉岡町 渋川広域障害福祉なんでも相談室 377-0008 渋川市渋川1760-1 0279-30-0294 0279-30-0322
藤岡市 福祉課 375-8601 藤岡市中栗須327 0274-40-2283 0274-22-5592
富岡市 福祉課 370-2392 富岡市富岡1460-1 0274-62-1511(代表) 0274-64-1294
安中市 福祉課 379-0192 安中市安中1-23-13 027-382-1111(代表) 027-382-4737
みどり市 社会福祉課 379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 0277-76-0975 0277-76-9089
上野村 保健福祉課 370-1616 上野村乙父630-1 0274-59-2309 0274-59-2320
神流町 保健福祉課 370-1602 神流町神ヶ原427-1 0274-58-2111(代表) 0274-58-2578
下仁田町 健康課 370-2601 下仁田町下仁田682 0274-82-2111(代表) 0274-82-5766
南牧村 保健福祉課 370-2806 南牧村大日向1098 0274-87-2011(代表) 0274-87-3628
甘楽町 健康課 370-2292 甘楽町小幡161-1 0274-74-3131(代表) 0274-74-5813
中之条町 住民福祉課 377-0494 中之条町大字中之条町1091 0279-75-8818 0279-75-6562
長野原町 町民生活課 377-1392 長野原町長野原66-3 0279-82-2246 0279-82-3115
嬬恋村 住民福祉課 377-1692 嬬恋村大前110 0279-96-0515 0279-96-0516
草津町 福祉課 377-1792 草津町草津28 0279-88-7189 0279-88-0002
高山村 住民課 377-0792 高山村中山2856-1 0279-70-5016 0279-63-2768
東吾妻町 保健福祉課 377-0892 東吾妻町原町594-3 0279-68-2111(代表) 0279-68-4900
片品村 保健福祉課 378-0498 片品村鎌田3967-3 0278-58-2115 0278-58-2110
川場村 健康福祉課 378-0101 川場村谷地2390-2 0278-52-2111(代表) 0278-52-2333
昭和村 保健福祉課 379-1298 昭和村糸井388 0278-24-5111(代表) 0278-24-5254
みなかみ町 町民福祉課 379-1393 みなかみ町後閑318 0278-25-5011 0278-62-9066
玉村町 健康福祉課 370-1192 玉村町下新田201 0270-65-2511(代表) 0270-64-7722
板倉町 福祉課 374-0192 板倉町板倉2067 0276-82-1111(代表) 0276-82-3341
明和町 介護福祉課 370-0795 明和町新里250-1 0276-84-3111(代表) 0276-84-3114
千代田町 住民福祉課 370-0598 千代田町赤岩1895-1 0276-86-2111(代表) 0276-86-4591
大泉町 福祉課 370-0523 大泉町大字吉田2465 0276-55-2631 0276-62-2108
邑楽町 健康福祉課 370-0692 邑楽町中野2570-1 0276-47-5024 0276-88-3247

関連相談窓口

5.障害者差別解消支援地域協議会

 群馬県における障害者差別解消法第17条の規定に基づく障害者差別解消支援地域協議会の名称及び構成員は次のとおりです(平成31年3月現在)。
 なお、群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の施行により、2019年10月1日以降は、条例第17条の規定に基づき新たに設置される「群馬県障害者差別解消推進協議会」が障害者差別解消支援地域協議会の機能を担うことになります。

(1)協議会の名称

 群馬県障害者虐待防止・差別解消ネットワーク会議

(2)構成員

 群馬県社会福祉協議会障害福祉部会身体障害福祉分科会、群馬県知的障害者福祉協会、群馬県精神障害者社会復帰協議会、群馬県手をつなぐ育成会、群馬県民生委員児童委員協議会、群馬県相談支援専門員協会、群馬県社会福祉協議会、群馬県社会福祉士会、群馬県身体障害者福祉団体連合会、群馬弁護士会、群馬司法書士会、群馬県警察本部子ども・女性安全対策課、群馬県医師会、群馬労働局雇用環境・均等室、群馬県社会保険労務士会、前橋地方法務局人権擁護課、群馬県人権擁護委員連合会、前橋市障害福祉課、高崎市障害福祉課、榛東村健康保険課、群馬県健康福祉部障害政策課、群馬県健康福祉部監査指導課、群馬県心身障害者福祉センター、群馬県こころの健康センター、群馬県産業経済部労働政策課、群馬県経営者協会、群馬県生活文化スポーツ部人権男女・多文化共生課、群馬県教育委員会事務局特別支援教育課

6.群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例

 群馬県では、全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。
(平成31年4月1日一部施行、同年10月1日完全施行)
「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」については、こちらを御覧ください。

群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例について

7.普及啓発の取組

(1)出前講座について

 群馬県では、障害者差別解消法や群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の内容をはじめとして、障害の特性や障害のある方への配慮について県民の皆様の理解を深めていただくための「出前講座」を承りますので、ぜひご利用ください。

講師

県職員が皆さんの地域や団体にお伺いします。

対象となる集会等

 県内にある町内会や子ども会などの地域の団体、企業などの民間団体、学校や市町村などの公的団体などが主催する、会議や説明会、授業などの集会が対象です(営利目的の集会などは対象外です)。

経費

講師の派遣は無料です。ただし、会場の運営経費や広報費などは、主催者側の負担となります。また、資料の原稿を講師が用意し、主催者側で印刷していただく場合があります。

お申し込み

出前なんでも講座のページ(広報課)をご覧いただき、お申し込みください。

(2)障害のある方への理解や配慮に関するハンドブックの作成

 障害のある人とない人が共に交流し、支え合う共生社会を実現するために、障害者差別解消法の主旨や内容、障害の特性や日々の活動の中でどのような配慮が必要かを分かりやすくまとめたハンドブック、『心をつなぐハンドブック』を作成しました。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
障害のある方への理解や配慮に関するハンドブックについて

(3)職員研修の取組

 県では、障害を理由とする差別の解消を推進していくための職員研修に取り組んでいます。
 平成28年9月20日、NPO法人障害平等研修フォーラムが実施する「障害平等研修(DET)」を活用して研修を実施し、県職員・県立高校教員などが参加しました。
 この研修は、障害のある人がファシリテーターとなって進めるワークショップ型の研修です。ファシリテーターとの対話、視覚教材やグループワークを活用して、差別や排除など、社会のなかにある様々な障害を見抜く力を養い、各分野での事務の改善につなげていくことを狙いとしています。
 参加した職員にとって、「障害」について、新たな気づきや考えを深めるよい機会になりました。
 平成29年度、平成30年度は、NPO法人障害平等研修フォーラムの養成講座を修了したファシリテーター3名を中心に結成された任意団体であるDET群馬に委託して同研修を実施しました。

職員研修の様子写真

職員研修の様子

8.参考資料・リンク集

 障害を理由とした差別の解消の推進や、障害のある方への理解の促進に役立つ資料・リンク先を掲載します。

障害全般

身体障害者補助犬

聴覚障害関係

 群馬県 「群馬県手話言語条例」

精神障害関係

 厚生労働省 みんなのメンタルヘルス<外部リンク>

【発達障害関係】