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群馬県福祉医療費支給制度(医療費自己負担額の無料化制度)について
福祉医療制度の概要
群馬県福祉医療費支給制度は、子ども、重度心身障害者、または母子家庭等の一定の要件を満たす方の医療保険の一部自己負担額を無料化する地方自治体(群馬県と市町村)の制度です。
福祉医療費支給要件を満たしていると市町村が認定した方(受給資格対象者)が、医療機関等で医療の給付(入院・外来等)を受けた際の医療保険の一部自己負担額について、県と市町村が福祉医療費として負担します。
ただし、各法令や各種制度等により支給される金額は、対象となりません。
福祉医療制度は他の医療費助成制度等を優先としています(他法他制度優先)
他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を保険証、福祉医療受給資格者証とともに医療機関の窓口へ提出してください。
受給資格対象者
群馬県内に住所がある医療保険加入者のうち、次の区分ごとに、それぞれ該当する方が対象です。
区分 | 対象者 |
---|---|
子ども |
(入院・通院とも)高校生世代までの子ども |
重度心身障害者 | 次のいずれかに該当する方
(ただし、一定の額以上の所得がある方に所得制限あり) |
母子家庭 | 18歳年度末までの児童とその児童を扶養している母(ただし、所得税非課税者のみ) |
父子家庭 | 18歳年度末までの児童とその児童を扶養している父(ただし、所得税非課税者のみ) |
親のない子 | 18歳年度末までの親のない児童(ただし、所得税非課税者のみ) |
市町村によっては、独自に対象者の範囲を拡大して実施している場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。
福祉医療区分別の内容
福祉医療費の対象額
医療保険の自己負担額から、高額療養費や自立支援医療などの法令や各種制度等により支給される金額を差し引いた額です。
※福祉医療費の対象外となるもの
- 医療保険の対象とならない、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料や時間外診療等の選定療養費等
- 入院時生活療養費
- 健康保険組合等から支給される高額療養費や付加給付に該当する医療費
- 日本スポーツ振興センター災害給付や自立支援医療等の他の公費医療等から助成される医療費
受給のための手続き
福祉医療費の支給を受けるためには、市町村に申請し、認定を受けることが必要です。
お住まいの市役所・町村役場で手続きをし、「福祉医療費受給資格者証」の交付を受けてください。
※詳しくは、お住まいの市役所・町村役場へお問い合わせください。
福祉医療費の支給方法
県内の医療機関で受診する場合
市町村から交付された「福祉医療費受給資格者証」を、「保険証」と一緒に医療機関の窓口で提示して受診した場合には、医療保険自己負担額が無料となります。
(医療保険自己負担額は、医療機関から市町村へ請求されており、県と市町村が負担しています。)
県外の医療機関で受診する場合
医療保険の一部負担額を医療機関の窓口で支払い、後日、お住まいの市町村に「福祉医療費給付申請書」に「領収書」を添付して提出することにより、福祉医療対象額が支給されます。
お問い合わせ
市町村によって、対象者の範囲や支給方法などが異なる場合があります。
詳しくはお住まいの市役所・町村役場へお問い合わせください。
・市町村役場「福祉医療担当課」