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スポーツ振興事業に係る共催・後援について
スポーツ振興のための事業を企画されている方で、群馬県の共催又は後援を希望する場合は、申請が必要となります。
なお、共催又は後援をすることができる事業は、次に掲げる基準に該当するものとします。そのため、申請書類を審査した結果、共催または後援が承認されない場合があります。
「LoGoフォーム」を利用して、オンラインでの申請・実績報告が可能となりましたので、ご利用ください。
申請:「スポーツ振興事業」に係る名義後援申請書【LoGoフォーム】<外部リンク>
実績報告:「スポーツ振興事業」に係る名義後援事業実施報告書【LoGoフォーム】<外部リンク>
※ぐんま電子申請受付システムは、令和6年7月31日をもって運営終了となりました。
※ぐんま電子申請受付システムを利用して申請を行った事業で、令和6年8月1日以降に実績報告を行う場合には、上記の「LoGoフォーム」を利用して実績報告をしてください。
群馬県教育委員会の後援・共催について(ページ下部へ)
承認基準
「スポーツ振興事業に係る群馬県の名義後援等実施要領」に基づく。
スポーツ振興事業に係る群馬県の名義後援等実施要項(PDFファイル:10KB)
1 事業主催者に関する基準
- 国、地方公共団体又はこれに準ずる公共的機関
- 公益法人、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
- 県民のスポーツ振興に寄与すると認められる活動を行っている団体、企業及びこれを主催する者
2 事業内容に関する基準
- 県の基本的な行政方針に合致するもの
- 県民の文化振興に寄与すると認められるもの
- 営利目的を有しないもの(※注)
- 政治的目的を有しないもの
- 宗教的目的を有しないもの
- 商業宣伝又は個人的売名の意図を伴わないもの
- 事業遂行能力があり、事業の実施について、責任能力のある団体等の事業であること
- 事業の開催に当たり、安全管理、公衆衛生、災害防止等について万全な措置が講じられているもの
- 公共性を有し、関係法令に違反しないもの
(※注)「3.営利目的を有しないもの」は、地域の活性化や本県のイメージアップに、特に効果が認められる場合はこの限りではありません。
3 その他の基準
過去に承認を受けている場合で、次の条件を満たしていること。
- 承認の条件に反していないこと
- 事業内容の変更があった場合の届出や、事業終了後の実施報告書を提出していること
提出書類
1 名義後援申請書又は役職名義使用申請書
共催又は後援を希望する方は「名義後援申請書」、役職名義の使用を希望する方は「役職名義使用申請書」に、必要事項を記入の上、添付書類とともに、事業実施の30日前までに提出してください。
2 添付書類
- 事業の目的及び具体的な内容が付された実施計画書又はこれに類する書類
- 主催団体の役員名簿及び規約又はこれに類する書類(ただし、主催団体が国、地方公共団体又はこれに準ずる公共的機関の場合は不要です)
- 過去の実施状況等の書類(ただし、同一事業に係る前回の実施報告書が提出されている場合には、省略することができます。)
- 事業を行うにあたり、参加料、入場料、出展料等をとるものにあっては、今回の事業に係る収支予算書
- 入場券等の前売り販売及び参加費等を事前徴収するものにあっては、団体の貸借対照表、損益計算書及び財産目録から構成する財務諸表又はこれに類する書類
- その他関係資料(ポスター、プログラム、リーフレット等)
申請先
提出書類は、下記宛先まで、郵送又は持参してください。
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県地域創生部スポーツ振興課 後援担当 宛
注意事項
1 変更の届出義務について
事業の主催者は、共催又は後援の承認を得た後、行事の目的・内容等を変更又は行事を中止する場合は、直ちに変更承認申請書を作成し、群馬県へ届け出なければなりません。
なお、変更したことにより、共催又は後援をすることが適当でないと認められた場合には、承認を取り消すことがあります。
2 事業終了後の実施報告書の提出について
事業の主催者は、事業終了後速やかに事業実施報告書に次に掲げる資料を添えて、群馬県に提出しなければなりません。報告書が提出されなかった場合には、以後の承認ができなくなります。
- 会場、催し等の写真(普通紙に印刷したもので構いません)
- その他関係資料(チラシ、プログラム、新聞記事 等)
名義後援(又は共催)事業実施報告書(Wordファイル:19KB)
群馬県教育委員会の名義後援等申請について
スポーツ振興課では、スポーツ振興事業に係る群馬県教育委員会の名義後援についても、申請(電子申請)を受け付けています。
教育委員会の共催又は後援については、別途承認基準等がありますので、申請手続きの確認及び様式のダウンロードはこちらをご覧ください。
県と教育委員会の共催又は後援を、一括してスポーツ振興課に申請される場合は、知事宛ての申請書及び教育長宛ての申請書がそれぞれ必要となりますが、添付書類の提出は1部で構いません。