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群馬県教育委員会の共催・後援について

更新日:2026年3月31日 印刷ページ表示

 教育、学術、文化等の振興のための事業等を企画されている方で、群馬県教育委員会の共催または後援を希望する方は、群馬県教育委員会への申請が必要となります。
 なお、共催または後援をすることができる事業等は、その目的、内容に教育的効果が大きいと認められ、承認基準に該当するものとします。そのため、申請書類を審査した結果、共催または後援が認められない場合があります。

 ※令和8年4月30日17時15分までに提出される場合は、「令和8年4月30日までの申請方法」をご確認いただき、申請してください。

 令和8年5月1日受付分から 後援名義の承認基準が変更となります。

提出書類について

1 共催・後援承認申請書

 行事等開催日(開始日)の14日前までに提出してください。

2 添付書類

  • (1)事業の目的及び具体的な内容が付された実施計画書( 又はこれに類する書類)及び概要を証する資料
  • (2)団体の定款、規約、役員名簿又はこれに類する書類
  • (3)過去の実施状況等の書類
  • (4)事業を行うにあたり、参加料等を徴収するものにあっては、(1)から(3)のほか、今回の事業に係る収支予算書
  • (5)入場券等の前売り販売及び参加費等を事前徴収するものにあっては、(1)から(4)のほか、団体の貸借対照表、損益計算書及び財産目録から構成する財務諸表又はこれに類する計算書類
  • (6)申請する事業に関して、初めて申請を行う場合は、初回申請時補足資料(別記様式第一号別紙) (Word:22KB)初回申請時補足資料(別記様式第一号別紙) (PDF:103KB)
  • (7)その他、県教育委員会が必要と認める書類

 ※提出書類等について、チェックリスト (Word:29KB)チェックリスト (PDF:425KB)で確認し、申請書に添えて提出してください。

共催又は後援の承認基準について

1 行事主催者に関する基準

  1. 国、地方公共団体及びこれに準ずる機関
  2. 学校教育、社会教育等に関する研究団体、競技団体等
  3. 公益法人(申請団体の上位に属する団体が公益法人の場合を含む。)、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体(宗教法人を除く)
  4. 新聞、放送局等の報道機関
  5. 上記1から5までに掲げるもの以外で特に適当と認められる活動を行っている団体、企業等

2 行事内容に関する基準

  1. 教育、学術、文化等の向上、普及に関するもので、県教育委員会の教育行政の基本方針に合致し、かつ積極的に、その事業を推進又は援助することが適当と認められるもの
  2. 営利又は商業宣伝を主たる目的としないもの(参加料、入場料、出展料等(以下「参加料等」という。)を徴収する場合は、参加料等が必要最小限の実費相当額であり、主催者の私的な利益を目的としないと判断される事業に限る。)
  3. 政治的、宗教的な目的を有しないもの
  4. 個人的売名の意図を伴わないもの
  5. 社会的に問題が指摘される団体又は当該団体と関係を有する団体等が主催する事業でないもの

3 その他の基準

  1. 事業の規模・効果が特定地域に限定されることなく、県郡市の広範囲にわたるもの
  2. 事業の実施について、主催者の存在及び責任の所在が明確であり、責任能力のある団体等が主催する事業であること
  3. 事業の実施に当たり、安全管理、公衆衛生、災害防止上の十分な措置を講じていること
  4. 公益性を有し、関係法令違反又は周辺住民に迷惑を及ぼすおそれのないもの
  5. 過去に、承認の条件に反していないこと
  6. 原則として、共催及び後援の有無や事業規模に関わらず、本事業と同様の事業を実施した実績があること。(ただし、継続して開催する予定のない県内全域を対象とした大規模な事業等は例外とする。)

注意事項

1 承認期間について

  • 承認期間は、承認した日から事業が終了する日までとなります。(最長1年間)
  • 共催または後援の名義使用は、承認を受けた事業及び期間以外に使用しないでください。

 承認のあった事業及び期間外に使用されている事実が認められた場合には、取消もしくは以後の承認ができなくなります。

2 学校単位での取りまとめや審査等について

 学校により、対応できない場合があることをご承知ください。

3 変更の届出義務について

 主催者は、共催または後援の承認を得た後、事業の目的、内容等を変更する場合は、ただちに群馬県教育委員会に届け出てください。
 なお、変更したことにより、共催または後援をすることが適当でないと認められた場合には、承認を取り消すことがあります。

4 事業実施報告義務について

 主催者は、事業実施終了後すみやかに、共催・後援事業実施報告書を県教育委員会に提出してください。
 報告書が提出されなかった場合には、以後の承認ができなくなります。必ず提出してください。

 申請書は、行事の内容に最も関わりのある課に提出してください。

申請先について
行事内容 担当課

学校の施設整備に関するもの

管理課

教職員の福利厚生に関するもの

福利課

学校教育の中で、特に幼稚園、小学校、中学校に関するもの

義務教育課

学校教育の中で、特に高等学校に関するもの

高校教育課

学校教育の中で、特に特別支援学校に関するもの

特別支援教育課

社会教育、家庭教育、青少年教育に関するもの

生涯学習課

学校保健、学校安全、学校給食、学校体育に関するもの

健康体育課

文化財の保護、活用に関するもの

地域創生部 文化遺産課

芸術、文化の振興に関するもの

地域創生部 文化振興課

スポーツの普及、振興に関するもの

地域創生部 スポーツ振興課

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