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教育、学術、文化等の振興のための事業等を企画されている方で、群馬県教育委員会の共催または後援を希望する方は、群馬県教育委員会への申請が必要となります。
なお、共催または後援をすることができる事業等は、その目的、内容に教育的効果が大きいと認められ、承認基準に該当するものとします。そのため、申請書類を審査した結果、共催または後援が認められない場合があります。
※令和8年4月30日17時15分までに提出される場合は、「令和8年4月30日までの申請方法」をご確認いただき、申請してください。
令和8年5月1日受付分から 後援名義の承認基準が変更となります。
行事等開催日(開始日)の14日前までに提出してください。
※提出書類等について、チェックリスト (Word:29KB)(チェックリスト (PDF:425KB))で確認し、申請書に添えて提出してください。
承認のあった事業及び期間外に使用されている事実が認められた場合には、取消もしくは以後の承認ができなくなります。
学校により、対応できない場合があることをご承知ください。
主催者は、共催または後援の承認を得た後、事業の目的、内容等を変更する場合は、ただちに群馬県教育委員会に届け出てください。
なお、変更したことにより、共催または後援をすることが適当でないと認められた場合には、承認を取り消すことがあります。
主催者は、事業実施終了後すみやかに、共催・後援事業実施報告書を県教育委員会に提出してください。
報告書が提出されなかった場合には、以後の承認ができなくなります。必ず提出してください。
申請書は、行事の内容に最も関わりのある課に提出してください。
| 行事内容 | 担当課 |
|---|---|
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学校の施設整備に関するもの |
管理課 |
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教職員の福利厚生に関するもの |
福利課 |
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学校教育の中で、特に幼稚園、小学校、中学校に関するもの |
義務教育課 |
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学校教育の中で、特に高等学校に関するもの |
高校教育課 |
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学校教育の中で、特に特別支援学校に関するもの |
特別支援教育課 |
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社会教育、家庭教育、青少年教育に関するもの |
生涯学習課 |
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学校保健、学校安全、学校給食、学校体育に関するもの |
健康体育課 |
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文化財の保護、活用に関するもの |
地域創生部 文化遺産課 |
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芸術、文化の振興に関するもの |
地域創生部 文化振興課 |
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スポーツの普及、振興に関するもの |
地域創生部 スポーツ振興課 |