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令和2年度 群馬県民会館に係る指定管理者の選定について

更新日:2020年10月28日 印刷ページ表示

公告文

 群馬県民会館に係る指定管理者については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することとすることとするので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第4条の規定により公告する。

令和2年10月28日
群馬県知事 山本 一太

理由

 群馬県民会館は、県有施設のあり方見直しの検討を進めているところであり、今後のあり方見直しの結果を踏まえた上で、新たに指定管理者を指定することが適切であるため。

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