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県立高等学校授業料免除制度

更新日:2021年2月10日 印刷ページ表示

 県立高等学校及び県立中等教育学校後期課程に在学し、経済的な理由により授業料の納入が困難な生徒の授業料を免除しています。

高等学校等就学支援金の支給対象者となる方は免除の対象にはなりません

免除の対象者

  1. 生徒が生活する住家が震災、風水害、火災、その他の災害を受け、保護者の生計が困窮している者
  2. 学習意欲を有する者で経済的理由によって授業料の納付が困難と認められる者
  3. 農業災害を受けた場合や交通遺児等、やむを得ない事情によって授業料の納付が困難と認められる者
  4. 引き続く3か月以上の休学又は留学を許可された者

問い合わせ先

県立高等学校及び県立中等教育学校の事務室又は教育委員会事務局管理課支援助成係