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高等学校等就学支援金制度は、支給要件に該当する生徒に対し、授業料に充てるための就学支援金を、国が支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的とした制度です。
貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
就学支援金を受給するためには、学校が指定する期限までに申請が必要です。
申請手続の詳細や、申請に係る提出書類、提出期限等に関することは、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。
手続の概要は、こちら「群馬県内の公立高等学校等における令和7年度の授業料無償化の申請手続について (PDF:289KB)」でご確認ください。
〈高校生等臨時支援金制度(公立)について〉
国において、従来の高等学校等就学支援金制度に加えて、所得制限により高等学校等就学支援金を受給していない生徒を対象に、「高校生等臨時支援金制度」が創設されました(令和7年度限り)。
詳細は、高校生等臨時支援金(公立)のページをご確認ください。
平成26年4月以降、高等学校等に入学し、受給資格の認定を受けた生徒は、高等学校等就学支援金制度の対象となります。
支給要件は次のとおりです。
〈文部科学省の試算によると、世帯年収の目安は910万円です。〉
目安となる年収は、給与収入のみの4人世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯)をモデルとしています。
世帯年収の目安は世帯状況(家族構成、サラリーマンか自営業か等)によって大きく異なる場合があります。
課税標準額(課税所得額)及び市町村民税の調整控除の額は、マイナポータル(マイナンバーカードが必要です。)又は市町村が発行する課税証明書等で確認することができます。
就学支援金の支給額及び支給上限は、次のとおりです。
※就学支援金は、授業料に充てられるため、生徒本人が直接受け取るものではありません。
学校設置者(県立高等学校・中等教育学校(後期課程)の場合、群馬県教育委員会)が生徒本人に代わって国から受け取り、納める必要のある授業料に充当します。
課程 | 全日制 | 定時制 | 定時制(単位制) | 通信制 |
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支給額 |
月額9,900円 |
月額2,700円 |
1単位月額145円 |
1単位月額28円 |
支給上限 | 36か月 | 48か月 | 48か月又は履修単位74単位 | 48か月又は履修単位74単位 |
申請手続の詳細や、申請に係る提出書類、提出期限等に関することは、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。
手続の概要は、こちら「群馬県内の公立高等学校等における令和7年度の授業料無償化の申請手続について (PDF:289KB)」でご確認ください。
なお、手続きに当たっては地方住民税情報による所得確認が必要になることから、地方住民税が未申告の方々については、事前に必ず地方住民税の申告を行っていただくようお願いします。
申請方法
(1) オンラインで申請する場合
申請はオンラインで行うことができます。
保護者等のマイナンバーカード及び学校から配布されるログインID通知書を御用意のうえ、パソコン又はスマートフォンより高等学校等就学支援金オンライン申請システム_e-Shienにアクセスし、ログインID通知書に記載のログインIDとパスワードを入力し、e-Shienへログインします。
詳しくは高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shienについて(文部科学省のページ)<外部リンク>をご確認ください。
〈オンライン申請上の注意点〉
高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)<外部リンク>
(2) 紙の申請書類の提出により申請する場合
学校から配布される申請書と保護者等のマイナンバーカードの写し等(保護者等のマイナンバーカードの写し等又はマイナンバーが記載された住民票の写し等)を、在籍する学校へ提出します。
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給上限を超過した後も、卒業までの間(最大24か月)、継続して就学支援金相当額を受給できる制度です。
制度の詳細については、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。
高校生等への修学支援(全般)について(文部科学省のページ)<外部リンク>
高等学校等就学支援金制度について(文部科学省のページ)<外部リンク>