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平成26年4月以降、高等学校等に入学し、受給資格の認定を受けた生徒は、高等学校等就学支援金制度の対象となります。
なお、就学支援金を受給するためには、申請手続が必要です。
1 公立高等学校又は公立中等教育学校後期課程に在籍する生徒
2 保護者全員の課税標準額【注1】の6%の額から市町村民税の調整控除の額を引いた額の合計が30万4,200円未満(年収910万円程度【注2】)である世帯の生徒
【注1】就学支援金の支給を受けようとする生徒本人が早生まれであり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、保護者等の課税所得から33万円を控除した金額により算出
【注2】年収目安は、両親の一方が働いていて、高校生1人、中学生が1人のモデル世帯における額
就学支援金の支給額及び支給上限は、次のとおりです。
課程 | 全日制 | 定時制 | 定時制(単位制) | 通信制 |
---|---|---|---|---|
支給額 |
月額9,900円 |
月額2,700円 |
1単位月額145円 |
1単位月額28円 |
支給上限 | 36か月 | 48か月 | 48か月又は履修単位74単位 | 48か月又は履修単位74単位 |
※就学支援金は、授業料に充てられるため、生徒本人が直接受け取るものではありません。
申請に係る提出書類や提出期限等に関することは、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給上限を超過した後も、卒業までの間(最大24か月)、継続して就学支援金相当額を受給できる制度です。制度の詳細については、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。
就学支援金制度の詳細(文部科学省のページ)<外部リンク>