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国において、従来の高等学校等就学支援金制度に加えて、所得制限により高等学校等就学支援金を受給していない生徒を対象に、「高校生等臨時支援金制度」が創設されました(令和7年度限り)。
高等学校等就学支援金の申請を行った結果、受給資格が認定された場合は就学支援金が支給され、世帯年収が所得制限額を超過していることを理由に受給資格を得られなかった場合は高校生等臨時支援金が支給されます(高等学校等就学支援金については、こちらのページ高等学校等就学支援金(公立)でご確認ください。)。
これにより、令和7年度における群馬県内の公立高等学校等の授業料については、実質無償となります。
高等学校等就学支援金も高校生等臨時支援金も、貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
高校生等臨時支援金を受給するためには、学校が指定する期限までに申請が必要です。
申請手続の詳細や、申請に係る提出書類、提出期限等に関することは、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。
手続の概要は、こちら「群馬県内の公立高等学校等における令和7年度の授業料無償化の申請手続について (PDF:289KB)」でご確認ください。
高等学校等就学支援金の申請を行わない方は、高校生等臨時支援金は認定されません。
所得要件以外の要件(在籍期間等)を満たさないことにより高等学校等就学支援金の受給資格を得られない方は、高校生等臨時支援金を受けることはできません。
【所得要件以外の要件を満たさない方の例】
高校生等臨時支援金は、授業料に充てられるため、生徒本人が直接受け取るものではありません。
学校設置者(県立高等学校・中等教育学校(後期課程)の場合、群馬県教育委員会)が生徒本人に代わって国から受け取り、納める必要のある授業料に充当します。
群馬県公立高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等臨時支援)交付要綱 (PDF:177KB)
高校生等臨時支援金申請意向及び同意について(申請書) (PDF:117KB)
高校生等への修学支援(全般)について(文部科学省のページ)<外部リンク>
高等学校等就学支援金制度について(文部科学省のページ)<外部リンク>