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住宅用太陽光発電設備等導入資金融資の流れ

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

申請から融資実行までの流れについて

 このページでは、融資認定申請書(様式第1号)の提出から融資実行までの一般的な手順を説明しています。

補足事項

  • 着工済みの場合は申請できませんので、御注意ください。
  • 工事着手金が必要な場合やEVの購入等で、着工又は工事完了(納車)より前に代金の支払いが必要な場合については、先に融資を実行した後、完了報告をしていただいて問題ありません。(下記図表の6、7及び8の順序が前後しても問題ありません。)

住宅用太陽光発電設備等導入資金融資の流れの画像

1 融資認定申請書の提出

 対象設備等の設置工事の着手又は購入前に、金融機関で定める所定の申込書のほか、融資認定申請書(様式第1号)に確認事項を証明する書類を添えて、金融機関に提出してください。

 <注>添付書類の提出時期は、金融機関により異なりますので、事前に御確認ください。

融資申込み時に必要な書類

  • 融資認定申請書(様式第1号)
  • 工事請負契約書又は見積書等の写し(経費の内訳が分かるもの。) 
  • 設計書又は仕様書等の写し(製品名・型式、太陽光発電設備については公称最大出力、蓄電池については蓄電容量及び定格出力が分かるもの。メーカーが発行するパンフレットなど。) 
  • 住民票(コピー不可。本籍記載のない、3か月以内に発行されたもの。転入予定者は、完了報告時に提出)又は運転免許証の写し(表面・裏面の両方)
  • 県税納税証明書<完納証明書>(コピー不可。3か月以内に発行されたもの。)
     住所地を所管する行政県税事務所で取得できます。使用目的を「制度融資申込」として申請してください。
     県税納税証明書<完納証明書>の申請方法
  • 別記様式「誓約書」
  • 太陽光発電設備を同時に設置しない場合は、電力会社が承諾した受給契約に対して発行される書類又は電力会社が発行する太陽光発電設備の発電出力が分かるもの(購入電力量のお知らせ、一般送配電事業者が発行する「接続契約のご案内」、小売電気事業者と一般送配電事業者が発電量調整供給契約を締結した後に小売電気事業者が発行する「電力受給契約申込書」等。)
  • その他金融機関が定める書類

2 金融機関による審査

 融資認定申請書を受け付けた金融機関が、金融機関の定める審査基準により、融資の適否について審査を行います。

3 県による審査

 金融機関が適格と認めた場合は、県に書類が送付され、県が審査を行います。
 申請書類が金融機関から県に提出されてからの審査期間は1週間程度です。ただし、申請書類に不備等があった場合は、認定が遅れる場合があります。

4 融資の認定

 県が適正と認めた場合は、申込者と金融機関に融資認定通知書を送付します。

5 融資手続き

 申込者は、県の発行した認定通知書に基づき、金融機関と融資手続きを行ってください。

6 着工又は購入

 申込者は、県の発行した認定通知書受領後に、対象設備等の導入工事に着工又は購入することができます。

7 工事完了報告書の提出

 申込者は、対象設備等の設置工事又は導入が完了したときは、工事完了報告書(様式第7号)に関係書類を添えて金融機関に提出します。

完了報告時に必要な書類

  • 工事完了報告書(様式第7号)
  • 完成後の写真
  • 太陽光発電設備を融資対象とした場合:電力会社が承諾した受給契約に対して発行される書類(一般送配電事業者が発行する「接続契約のご案内」又は小売電気事業者と一般送配電事業者が発電量調整供給契約を締結した後に小売電気事業者が発行する「電力受給契約申込書」)
  • 申請時の住所から対象設備の設置場所に転居した場合:市町村発行の住民票の原本

8 融資実行

 金融機関から融資が実行されます。

※金融機関は、融資実行した際は、「融資実行報告書」(様式第8号)に工事完了報告(様式第7号)及び添付書類の写しを県に提出してください。

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