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第1章 計画の基本的な考え方
1 計画策定の趣旨
第2次群馬県犯罪被害者等基本計画(平成24年度~28年度)の計画期間が今年度末に終了するため、本県における犯罪被害者等支援の現状を踏まえ、今後に向けた基本的な方向性や県の取組等を整理・体系化した計画として、総合的かつ計画的に支援施策を推進できるよう、「第3次群馬県犯罪被害者等基本計画」を策定しました。
2 計画の目標
県民一人一人が犯罪(※注1)等により被害を被った人及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の置かれている状況を理解し、その尊厳を重んじるとともに、県をはじめとする関係機関が犯罪被害者等支援施策を途切れることなく、円滑かつ的確に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益が保護され、県民の誰もが安心して暮らすことができる社会の実現を目指します。
(※注1)犯罪: 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為のこと。(犯罪被害者等基本法第2条第1項)
3 計画の位置付け
- 「犯罪被害者等基本法(平成17年4月施行)」及び「(国)第3次犯罪被害者等基本計画(平成28年4月1日閣議決定:5カ年計画)」を踏まえた計画
- 「第15次群馬県総合計画」及び「群馬県生活安心いきいきプラン」の個別計画
- 「第2次群馬県犯罪被害者等基本計画」の後継計画
※犯罪被害者等基本法(第5条)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
4 犯罪被害の現状等
本県の過去10年の刑法犯認知件数を見ると減少傾向が続いており、平成19年には27,769件であったところ、平成28年には14,006件と約5割の水準まで減少しています。
しかし、ストーカーや配偶者からの暴力事案については、10年前の状況と比較すると増加しているほか、児童虐待事案については大幅に増加しています。
また、性暴力・性犯罪の被害については、被害者が羞恥心や自責の念から被害の申告をためらう傾向にあり、被害が潜在化しやすいことが知られています。
これらの犯罪被害を含むすべての犯罪被害において、被害者は生命、身体、財産上の直接的な被害のほか、事件による精神的ショックや身体の不調、医療費の負担や失職・転職などによる経済的な困窮、捜査や裁判の過程における精神的苦痛、周囲の人々の配慮に欠けた対応によるストレスなどの「二次的被害」に苦しめられている現状があります。
5 第2次基本計画の評価
県では、平成24年3月に策定した「第2次群馬県犯罪被害者等基本計画」に基づき、5つの重点課題について83施策((※注)取組数115)を実施しました。
平成24年度から28年度の計画期間内における各施策の取組状況について、各施策所管課が自己評価を行ったところ、下記の結果となりました。
(※注)第2次群馬県犯罪被害者等基本計画に係る施策評価の詳細について
評価 | 取組数 | 割合 |
---|---|---|
A(十分推進している) | 50 | 43.5% |
B(概ね推進しているが改善の余地がある) | 63 | 54.8% |
C(ある程度進んでいるが改善の必要がある又は評価不能) | 2 | 1.7% |
合計 | 115(※注) | 100.0% |
(※注)複数所属において1つの施策を実施・評価する場合があるため、施策数と取組数は一致しません
上記のとおり、一部、評価の低い施策もありましたが、A又はB評価の合計が113 (98.3%)となり、全体的に見ると各施策が概ね順調に推進されました。
中でも、平成27年6月に「県性暴力被害者サポートセンター」(※注2)を開設し、警察に届け出ることができない性暴力被害者の総合的支援を開始したことは、特に大きな成果として挙げられます。
課題としては、県民の犯罪被害者等への理解や支援の関心は十分とはいえないため、一層の広報啓発を実施する必要があるほか、犯罪被害者等に対する支援施策の周知や犯罪被害者等を支援するための体制整備等、より一層の支援施策の充実が求められています。
(※注2)県性暴力被害者サポートセンター:被害者の心身のダメージ軽減を図り、早期に健康を回復させるとともに、 被害の潜在化を防ぐために、相談、産婦人科医療、心理的ケア、捜査機関への対応、法的支援等を行う施設。
6 基本方針及び重点課題
本計画では、犯罪被害者等の支援に関する政策目的を明確にするため、3つの基本方針を定めます。
また、国の第3次犯罪被害者等基本計画との整合性を図るため、5つの重点課題の下に施策を分類し、本県の状況に応じた施策を実施及び検討していきます。
1.3つの基本方針
- 基本方針1 身体的・精神的被害及び生活基盤の回復、権利行使への取組の推進
- 基本方針2 支援体制整備への取組の推進
- 基本方針3 犯罪被害者等を支えるための社会気運醸成への取組の推進
2.5つの重点課題
- 重点課題1 損害回復・経済的支援等への取組
- 重点課題2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
- 重点課題3 刑事手続への関与拡充への取組
- 重点課題4 支援等のための体制整備への取組
- 重点課題5 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
7 計画期間
計画期間は、平成29年度から平成33年度までとします。
ただし、計画期間内であっても、国の動向や社会情勢等の変化を踏まえて随時、見直しを行うものとします。
8 目標達成のための指標
これまで、犯罪被害者等基本計画においては、目標設定を行っていませんでした。
しかし、犯罪被害者等支援を行う上で、計画的に支援体制整備を推進することが重要であることから、第3次基本計画では体制整備に係る目標指標を新たに設定しました。
指標 | 現状 (平成28年度) |
目標 (平成33年度) |
---|---|---|
(1)犯罪被害者等のための相談窓口を知っている人の割合 | 100% | |
(2)県性暴力被害者サポートセンター「Saveぐんま」の認知度 | 80% | |
(3)DV等の被害者のための制度や相談窓口を知っている人の割合 | 100% | |
(4)配偶者暴力相談支援センターの設置数 | 5箇所 | 10箇所 |
9 計画の推進体制
計画内容は、犯罪被害者等支援施策が日常生活全般に関わり、その支援内容も広範囲にわたっていることから、県では、国の関係機関、市町村、関係団体、企業・事業所や地域などと連携し、次の体制により計画を推進します。
(1) 群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会における連携
行政機関と関係機関・団体とが、犯罪被害者等に対する支援や再被害防止対策が効果的に推進されるよう連携協力を図ります。
(2) 国の司法関係機関等との連携
前橋地方検察庁、前橋保護観察所、裁判所や日本司法支援センター群馬地方事務所(法テラス)等と連携を図りながら支援に努めます。また、必要に応じ、他の国の機関との連携を図ります。
(3) 市町村との連携
市町村担当者に対する会議・研修会の開催や犯罪被害者等支援に関する各種情報等を提供し、市町村と緊密な連携を図るとともに市町村が行う取組を支援します。
(4) 民間被害者支援団体等との連携及び活動支援
民間被害者支援団体等が果たす役割が重要であることから、「犯罪被害者等早期援助団体」に指定された団体等と連携を図り、支援施策に取り組みます。
(5) 庁内関係課・室との連携
庁内の関係課・室及び警察で組織した「群馬県犯罪被害者等支援推進会議」において、必要事項を協議するとともに、相互に連携協力して支援施策に取り組みます。
(6) 県民及び報道機関、企業等に対する理解の促進
広報啓発活動を通じ、犯罪被害者等に対する県民意識の醸成を図るほか、報道機関や企業等を対象として、二次的被害防止等への理解を促進します。
(7) 施策の透明性及び検証
県及び警察本部のホームページ等により、支援施策の情報提供を行うとともに、施策の推進に当たっては、検証を行い取組を進めます。