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専用水道について
パンフレット「知っていますか?専用水道」 (PDF:414KB)
1.定義
法令等
寄宿舎、社宅、療養所、養老施設等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの又はその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超える施設(生活の用に供するものに限る)をいう。
- 特定の需要に応じて水を供給する水道は、すべて専用水道の可能性があります。
- 居住人口が100人を超える場合は、専用水道に該当します。ただし、居住であり、滞在ではありません。
- その他、生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超える施設も専用水道になりますが、公衆浴場、プール、製品製造用などに使用する水は、生活の用に供するものではないため、給水量に含みません。
※ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とするものは、専用水道に該当しない可能性がありますので、以下を確認ください。
適用除外
以下の条件をすべて満たす場合は、専用水道から除外されます。
- 他の水道から供給を受ける水のみを水源とする。
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下である。
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である。
ただし、地表からの浸水等による汚染のおそれのないように設置されている施設は、上記の導管延長や水槽容量の算定から除外されます。
専用水道の定義及び適用判断
専用水道に該当するかどうか判断する際は、上記のほか、専用水道の定義及び適用判断(リーフレット抜粋) (PDF:257KB)を参考にしてください。
2.設置者の主な義務
確認申請書の提出
専用水道を設置する際は、布設工事着手前に、工事の設計が水道法第5条の施設基準に適合していることを知事または市長に確認する必要があります。
- 既存施設の増設、改造時も同様の手続きが必要です。
- 詳しい手続きについては、「水道法第32条 専用水道の布設工事着手前の設計確認」をご参照ください。
水道技術管理者の設置
専用水道の設置者は、水道技術管理者を設置しなければなりません。
- 水道技術管理者は法令で定める業務を遂行し、他の職員を監督します。
- 水道技術管理者は、法令等で定める資格を有する者でなければなりません(水道法第34条第2項を除く)。
- 詳しくは、「水道技術管理者について」をご参照ください。
※水道技術管理者が不在の場合、専用水道の給水開始ができませんので、速やかに設置を完了してください。
給水開始前の検査及び届出
専用水道の設置者は、専用水道の工事完了後、その施設を使用して給水を開始しようとするときは「給水開始前届」を提出する必要があります。
- 「給水開始前届」には、施設検査及び水質検査の結果を添付する必要があります。
- 「給水開始前届」の様式は、「給水開始前届(細則様式第7号) (Word:41KB)」をご使用ください。
水質検査の実施
専用水道の設置者には、定期及び臨時の水質検査の実施が義務づけられています。
- 検査項目については、「水質基準等について」をご参照ください。
- 検査結果は、5年間の保存が必要です(水道法第34条・第20条)。
- 検査を委託する場合は、水道法第20条に基づき、登録水質検査機関(※)で実施する必要があります。
※登録水質検査機関は、国土交通省及び環境省のホームページで確認することができます。
国土交通省ホームページ:上下水道:検査機関 - 国土交通省<外部リンク>
環境省ホームページ:検査機関 | 環境省<外部リンク>
健康診断の実施
専用水道の設置者は、水道業務に従事する者に対して、定期及び臨時の健康診断の実施が義務づけられています。
- 検査結果は、関係法令に基づき、1年間の保存が必要です。
- 検査は概ね、6ヶ月に1回実施してください。
- 当該健康診断は、病原体がし尿に排泄される感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無を確認するためのものです。
衛生上の措置
専用水道の設置者は、水道施設の管理及び運営に関し、法令等に基づき、消毒等の衛生上必要な措置を講じなければなりません。
- 水道施設は常に清潔にし、水の汚染防止を十分に行ってください。
- 水道施設には鍵を掛け、柵を設ける等、人畜がみだりに立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講じてください。
- 適切な残留塩素濃度が保持されるように塩素消毒を実施してください。
緊急時の措置
専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を関係者に周知してください。
- 専用水道の利用者へ「水を使用することが危険である」旨を確実に周知してください。
- 直ちに専用水道の設置地域を管轄する保健所へ報告し、その指示に従ってください。
- そのほか、水質検査の結果に異常があったときも、専用水道の設置地域を管轄する保健所へ報告してください。
その他の届出(県保健福祉事務所へ提出する場合)
群馬県内の町村域に設置された専用水道については、「群馬県専用水道事務処理要領 (PDF:698KB)」に基づき、必要な届出をお願いします。
様式ダウンロード
- 専用水道変更届(要領様式第2号) (Word:143KB)
- 専用水道休止届(要領様式第3号) (Word:143KB)
- 専用水道廃止届(要領様式第4号) (Word:144KB)
- 専用水道再開届(要領様式第5号) (Word:143KB)
- 業務委託開始(失効)届(細則様式第10号) (Word:40KB)
- 業務委託届記載事項変更届(要領様式第6号) (Word:144KB)
申請・届出・報告先
専用水道の設置地域を管轄する下記機関へ御連絡ください。
県内町村区域の場合…各保健福祉事務所
前橋市、高崎市区域の場合…市保健所
その他県内市区域の場合…市担当部署