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指定定期検査機関の指定について

更新日:2024年3月6日 印刷ページ表示

計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定により、指定定期検査機関を次のとおり決定しました。

1 指定定期検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名

名称 一般社団法人群馬県計量協会

所在地 群馬県前橋市下大島町81番地の13

代表者氏名 会長 横田 貞一

2 指定期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

3 定期検査を行う地域

群馬県全域(特定市を除く)

※特定市とは、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市です。

4 定期検査を行う特定計量器の種類

計量法施行令(平成5年政令第329号)第10条第1項第1号に規定する非自動はかり、分銅及びおもり(計量法第19条第1項から第3項までに規定する特定計量器を除く)。

5 指定定期検査機関の指定に係る調査及び審査結果について

「群馬県指定定期検査機関の指定等に関する事務処理要綱」第4及び第5に基づき指定定期検査機関に係る審査等を行い、以下のような結果となりました。

(1)実施日時

調査 令和6年2月20日(火曜日)

審査 令和6年2月20日(火曜日)から2月26日(月曜日)まで

(2)審査員

群馬県計量検定所長、他2名

(3)審査事項

指定定期検査機関の指定に係る審査

(4)結果

一般社団法人群馬県計量協会(以下、申請者とする。)に対して、厳正な審査等が行われた結果を踏まえ、申請者を指定定期検査機関として指定することに決定した。

結果一覧
審査事項 審査結果
「指定調査基準」に基づく調査 基準に適合しており、適当と認められる。
「指定定期検査機関の指定選定に係る審査基準」に基づく審査 基準に適合しており、適当と認められる。

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