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【BYOD】【端末購入支援金】家計急変について
家計急変について
保護者の失職、離婚等により、家計の収入が激減し、家計急変後の収入見込が住民税所得割非課税相当又は準非課税相当と認められる場合は、例外として端末購入支援金の補助を受けられる場合があります。
家計急変事由の例
- 退職
- 病気による休職
- 保護者の死去や離婚
(注)定年退職や産休・育休など、事前に予期できる、災害等によらない事由は家計急変事由に該当しません。
家計急変の対象とならない例
- 生活保護受給世帯に家計急変事由が発生した場合。
- 元々非課税である保護者の退職を理由とした急変。
家計急変の対象となる急変事由発生期間
家計急変は、提出された課税証明書等の課税期間に反映されていない期間の急変を対象期間とします。
そのため、住民税の課税計算の元となる期間の急変は家計急変として認められません。
令和6年度課税(令和5年1月から12月までの収入(所得)を元に住民税の税額を計算)
対象となる急変発生期間:令和6年1月から12月まで
令和7年度課税(令和6年1月から12月までの収入(所得)を元に住民税の税額を計算)
対象となる急変発生期間:令和7年1月から12月まで
家計急変の年収見込額の目安
非課税相当となる年収見込額の目安
扶養親族等の人数 | 年収見込 |
---|---|
扶養親族等なし | 1,000,000円以下 |
扶養親族等1人(寡婦又は寡夫を除く) |
1,704,000円未満 |
扶養親族等1人(寡婦又は寡夫) | 2,044,000円未満 |
扶養親族等2人 | 2,216,000円未満 |
扶養親族等3人 | 2,716,000円未満 |
扶養親族等4人 | 3,216,000円未満 |
※扶養親族等とは、扶養親族及び控除対象配偶者を指す。
※上記の例に該当しない場合は、個別に確認する。
※いわゆる103万円の壁見直しに伴い、目安の金額が変更になる可能性があります。
準非課税相当となる年収見込額の目安
扶養親族等の人数 | 年収見込 |
---|---|
扶養親族等なし | 1,300,000円以下 |
扶養親族等1人(寡婦又は寡夫を除く) | 2,216,000円未満 |
扶養親族等1人(寡婦又は寡夫) | 2,658,000円未満 |
扶養親族等2人 | 2,881,000円未満 |
扶養親族等3人 | 3,531,000円未満 |
扶養親族等4人 | 4,181,000円未満 |
※扶養親族等とは、扶養親族及び控除対象配偶者を指す。
※上記の例に該当しない場合は、個別に確認する。
※いわゆる103万円の壁見直しに伴い、目安の金額が変更になる可能性があります。
年収見込額及び注意点について
システム又は申請書の所定の箇所に「見込額」を入力いただきます。
(注1)給与見込額については、下記証明書等を用いてお勤めの会社が証明した証明書を提出してください。
給与見込証明書(家計急変用) (PDF:245KB) (様式自由)
会社による証明ができない場合は、給与明細等直近3ヶ月以上の書類を提出してください。その場合、賞与の有無などを含め、県から直接、お勤めの会社に問い合わせをすることがあります。
(注2)給与収入者の方は給与収入見込み額(控除前の総支給額)、自営業等の場合は売上見込額を入力してください。
(注3)システムでは、「向こう12ヵ月の所得見込み額」と記載されていますが、「収入(売上)見込み額」を入力してください。
(注4)自営業等の場合は、「売上」で基準額を上回った場合も、「経費(仕入・支出)」を考慮して判定をし直します。添付書類には売上のみではなく、経費に関する帳簿等も添付してください。
(注5)就業の見込みがないなど、収入見込みがない場合は、その旨を申し立てる申立書を提出してください。
(注6)家計急変の年収見込額の目安は、扶養人数によって異なるため、下記のような場合は扶養人数が正しく判定されません。家計急変の申請者には、県から扶養人数の確認のお電話をすることがあります。
(場合1)自営業で扶養控除されるほど収入がないため、両親ともに子供を扶養に入れていない(両親の扶養控除人数0人)。
(場合2)離婚して子供を扶養することになったが、課税時点ではまだ子供の扶養が離婚した相手方の方にカウントされている。
計算シート(エクセルファイル)にご自身で数字を入れ、計算してください。
(注5)計算シートは保護者等それぞれで計算し、システム又は申請書にそれぞれの金額を入力してください。