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【BYOD】群馬県立高等学校等1人1台端末購入支援金【令和7年度県立高校新入生(全日制・定時制)及び中央中等教育学校4年進級生対象】

更新日:2025年3月17日 印刷ページ表示

1 購入支援金の趣旨

    群馬県立高等学校では、令和6年度入学生(中等教育学校は4年次進学生)から自分のパソコンを学校に持ち込み授業で活用するBYOD(注1)へ移行しています。移行に伴い、低所得世帯の負担軽減を図るため、端末の購入費を支援しています。

(注1)「Bring Your Own Device」の略。

(注2)県立以外の高校、県立以外の中等教育学校の場合は、この購入支援金の対象ではありません。

(注3)各市町村が独自に支援している端末購入に係る支援は、各市町村にお問い合わせください。

(注4)購入が難しい場合は、学校にある端末の貸与を学校に相談してください。

2 購入支援金の対象世帯

 (ア)生活保護受給世帯

 (イ)保護者全員の「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税(注1)の世帯(注2) 【年収目安(注3)270万円未満】

 (ウ)保護者全員の「市町村民税所得割の課税標準額×6% ー 調整控除額」の合計が51,300円未満の世帯(注2) 【年収目安(注3)270万円以上​350万円未満】

 具体的な確認方法はこちら → 〔対象世帯の確認方法〕

(注1)「均等割」が課税されていても「所得割」が0円であれば非課税と扱います。

(注2)「世帯」と表記していますが、(イ)、(ウ)の場合、保護者以外の世帯員(祖父母や兄弟姉妹等)の収入は考慮しません。

(注3)年収目安は、両親のうち一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる、給与収入のみの場合の目安です。家族構成や各所得控除等により目安となる金額は異なります。

【その他の注意事項等】

  1. 災害・失職等により収入が激減した世帯は、家計急変の申立てをすることにより、申立内容を個別審査のうえ、上記対象世帯に相当すると認められる場合があります。詳しくはこちら→〔家計急変について〕
  2. 保護者の方が海外勤務により1月1日時点で日本に住所がない場合や、在留資格がなく、市町村民税の課税状況が証明できない場合は、端末購入支援金の対象外となります。

3 対象となる高校生

 (ア)群馬県立高等学校(全日制課程又は定時制課程)において、令和7年度に1年次に進学又は在学している者

 (イ)中央中等教育学校(後期課程)において、令和7年度に4年次に進級又は在学している者

 (ウ)群馬県立高等学校(全日制課程又は定時制課程)又は中央中等教育学校(後期課程)に令和7年度に転入する者

 (注)通信制課程については、端末購入支援金による支援はありません。

4 補助率

補助率
  対象世帯 補助率
(ア) 生活保護受給世帯 10/10
(イ)

保護者全員の「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税の世帯【便宜的に「非課税」と表記します。】

10/10
(ウ)

保護者全員の「市町村民税所得割の課税標準額×6% ー 調整控除額」の

合計が51,300円未満の世帯【便宜的に「準非課税」と表記します。】

2/3

5 補助上限価格・対象経費

(1)補助上限価格

 65,000円

(注1)65,000円を超える価格の端末を購入した場合は、65,000円に補助率をかけた支援金額になります。

(例)80,000円の端末を購入

○補助率10/10の場合(生活保護又は非課税)

 支援金額65,000円(差額の15,000円が自己負担になります。)

○補助率2/3の場合(準非課税)

 支援金額43,333円(差額の36,667円が自己負担になります。)

(注2)65,000円を下回る価格の端末を購入した場合は、購入金額に補助率をかけた支援金額になります。

(例)52,000円の端末を購入

○補助率10/10の場合(生活保護又は非課税) 

 支援金額52,000円(65,000円との差額の13,000円は給付されません。)

○補助率2/3の場合 (準非課税)

 支援金額34,666円(43,333円との差額の8,667円は給付されません。)

 (注3)値引き(ポイント利用を除く)がある場合は、値引いた金額を補助対象経費で案分し、差し引いた金額で計算します。店頭等で携帯・通信契約等をセットで契約することで好きな商品から値引きを受けられる場合に、購入した端末にその値引きを適用してしまうと、支援金額が減額又は0円になりますので、ご注意ください。

(2)補助対象となる経費

 端末本体+保証

 (注1)端末本体にキーボードが附属していない場合(iPad等)は、別売りのキーボードも補助対象となります。

 (注2)端末配送料や、バッグ、サポート費用、追加で購入したワイヤレスマウスや外付けハードディスクなどは補助対象額から除かれます。

6 端末販売事業者との協定について

 群馬県では、端末を購入される方が安価に安心して端末を選択・購入できるよう、株式会社ヤマダデンキと協定を結びました。事前に審査を受けることで、購入支援金相当額を差し引いた金額で購入できます。

7 端末購入支援金の申請手続

 令和7年度の端末購入支援金は、令和7年3月19日(水曜日)の県議会議決により決定します。

 申請は、令和7年3月19日(水曜日)正午より受付開始を予定しています。

 具体的な申請手続についてはこちらを御覧ください。→申請手続について

県の支援策【端末購入支援金】の画像

8 要綱及び様式

要綱本文
群馬県立高等学校等1人1台端末購入支援金事業実施要綱 (PDF:262KB)

※マイナンバーカードを持っていないなど、ぐんま学び支援給付システムで申請できない場合は、紙での申請を受け付けます。学校へ必要書類を提出してください。審査後、学校から結果通知をお渡しします。(結果通知に支援金対象者専用の販売サイトのURLが記載されています。)

(ア)事前に審査を受けた後、支援金額を差し引いた金額で協定業者から購入する場合の様式​及び必要書類
第1号様式:受給資格審査依頼 (PDF:623KB)

 必要書類 (PDF:786KB)

(イ)審査前に購入済みで、事後精算する場合の様式​及び必要書類​
第3号様式:給付申請 (PDF:651KB)

 必要書類 (PDF:851KB)

 ※申請者以外の方の口座へ振込を希望される場合は、必ず委任状を提出してください。(振込のない(ア)の場合は必要ありません。)

 委任状(申請者以外の口座指定の場合) (PDF:66KB)