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訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)事業者の届出等について

更新日:2024年6月18日 印刷ページ表示

1 事前相談について

訪問系サービスの新規事業所として申請を行う場合は、「事前相談整理票」を作成のうえ、次のアドレス宛に送付してください。

送信先メールアドレス(群馬県障害政策課):shougai-todokede(アットマーク)pref.gunma.lg.jp

メール件名:訪問系サービス新規指定の事前相談(法人名)

事前相談整理票(訪問系サービス) (Excel:22KB)

質問事項の記載がある場合、記載内容について確認がある場合には、担当者から連絡させていただきます。

2 新規指定申請について

「事前相談整理票」の提出後、申請書類を作成し、書類一式をフラットファイルに綴じて郵送で提出してください。提出前に、申請書類の不足がないか関係書類一覧を確認してください。

提出締切:指定を受けたい月の前々月末日まで【必着】(郵送または持参)

(例:4月1日に指定を受けたい場合は2月末日まで)

指定申請書類チェック一覧及び書類審査留意事項 (Excel:29KB)

勤務形態一覧表(訪問系サービス) (Excel:52KB)

※訪問系サービス各種届出に添付する勤務形態一覧表については、上記の様式で作成してください

※その他の様式は「障害福祉サービス事業者 指定申請様式一覧」より作成してください。

共生型サービスの指定申請について

※既に介護保険サービスの指定を受けている事業所で、「共生型サービス」での指定を希望する場合には、指定を受けようとする月の前々月15日までに郵送または持参で提出してください。

詳しくは、「共生型サービスの指定について」をご確認ください。

3 指定後の届出等について

(1)変更届

変更のあった日から10日以内に、添付書類とともに提出してください。

変更届書類一覧 (PDF:80KB)

(2)休止・廃止届

 休止・廃止しようとする日の1ヶ月前までに提出してください。

 ※利用者がいる場合には、「当該指定障害福祉サービス等を受けている者に対する一覧表」も添付してください。

4 特定事業所加算の算定について

新たに特定事業所加算の算定を開始する場合、区分の変更を行う場合には、前月15日までに「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)」と必要書類を揃えて郵送または持参で提出してください。

特定事業所加算に係る届出書 (Excel:86KB)

5 勤務形態一覧表について

訪問系サービスの各種届出に添付する勤務形態一覧表については、以下の様式を使用して作成してください。

勤務形態一覧表(訪問系サービス) (Excel:52KB)