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訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)事業者の届出等について
手続きに関するご相談・ご質問の方法について
- 新規開設等の事前相談はメールで、ご質問は質問・相談フォーム<外部リンク>で受け付けております。
- やむを得ず来庁での相談を希望される場合は、必ず事前に相談の予約を取ってから来庁してください。事前の予約がない場合はご来庁による相談には対応できかねます。
- 事前予約方法:質問・相談フォーム<外部リンク>からご連絡ください。来庁希望日時(複数の候補日)、来庁予定人数、相談の概要、連絡先電話番号を入力して送信してください。新規開設等の事前相談をメール送付する際、来庁による相談を希望する旨をあわせて記載いただいても構いません。
1 事前相談について
訪問系サービスの新規事業所として申請を行う場合は、「事前相談整理票」を作成のうえ、次のアドレス宛に送付してください。
送信先メールアドレス(群馬県障害政策課):shougai-todokede(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
メール件名:訪問系サービス新規指定の事前相談(法人名)
質問事項の記載がある場合、記載内容について確認がある場合には、担当者から連絡させていただきます。
2 新規指定申請について
「事前相談整理票」の提出後、申請書類を作成し、書類一式をフラットファイルに綴じて郵送で提出してください。提出前に、申請書類の不足がないか関係書類一覧を確認してください。
提出締切:指定を受けたい月の前々月末日まで【必着】(郵送または持参)
(例:4月1日に指定を受けたい場合は2月末日まで)
指定申請書類チェック一覧及び書類審査留意事項 (Excel:30KB)
※訪問系サービス各種届出に添付する勤務形態一覧表については、上記の様式で作成してください
※その他の様式は「障害福祉サービス事業者 指定申請様式一覧」より作成してください。
共生型サービスの指定申請について
※既に介護保険サービスの指定を受けている事業所で、「共生型サービス」での指定を希望する場合には、指定を受けようとする月の前々月15日までに郵送または持参で提出してください。
詳しくは、「共生型サービスの指定について」をご確認ください。
3 指定後の届出等について
(1)変更届
変更のあった日から10日以内に、添付書類とともに提出してください。
(2)休止・廃止届
休止・廃止しようとする日の1ヶ月前までに提出してください。
※利用者がいる場合には、「当該指定障害福祉サービス等を受けている者に対する一覧表」も添付してください。
4 特定事業所加算の算定について
新たに特定事業所加算の算定を開始する場合、区分の変更を行う場合には、前月15日までに「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)」と必要書類を揃えて郵送または持参で提出してください。
5 勤務形態一覧表について
訪問系サービスの各種届出に添付する勤務形態一覧表については、以下の様式を使用して作成してください。