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群馬県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(案) に関する意見募集について
このたび、「群馬県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」の原案を作成いたしました。
この原案について、広く県民の皆様から御意見を賜るべく、次のとおり意見を募集します。
皆様からいただいた御意見につきましては、とりまとめの上、御意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。
原案の概要
1 趣旨および内容
令和6年度から施行された改正児童福祉法第12条の4に基づき都道府県が定めることとされている一時保護施設の設備及び運営に関する条例について、御意見を伺うものです。この条例は、「一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)」に基づくもので、一時保護施設に入所している児童が、明るくて衛生的な環境において、素養があり、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかで、安全な生活を送ることの保障を目的としています。
2 施行期日
令和7年4月1日(予定)
3 資料入手方法
原案の全文は、以下のファイルをダウンロードしてください。また、次の窓口でも配付しています。
- 県庁生活こども部児童福祉課(12階)
- 県庁県民活動支援・広聴課(2階)
- 各行政県税事務所
- 各児童相談所
群馬県一時保護施設の設備及び運営に関する基準条例(案) 概要 (PDF:376KB)
群馬県一時保護施設の設備及び運営に関する基準条例(案) 本文 (PDF:292KB)
4 結果の公表予定日
令和7年1月頃
意見募集要領
1 募集期間
令和6年11月22日(金曜日)~令和6年12月23日(月曜日)
(必着。ただし郵送の場合は当日消印有効)
2 意見提出対象者
県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、及び県行政と関係を有する個人・法人や団体
3 提出方法
- 郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により御提出ください。
- A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
- 匿名での意見提出又は電話等による口頭での意見提出は、お受けできません。
4 留意事項
御記入いただいた氏名(法人名等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
5 提出先・問い合わせ先
群馬県生活こども部児童福祉課家庭福祉係
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
Tel 027-226-2628(直通)
Fax 027-226-2100
電子メールアドレス jidouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。