ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 住宅政策課 > 宅地建物取引業法等に関するお知らせ一覧

本文

宅地建物取引業法等に関するお知らせ一覧

更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示

宅地建物取引業及び宅地建物取引士に関する申請・届出様式はこちら

【令和7年4月1日】従業者名簿及び標識(宅地建物取引業者票)の書式が新しくなりました。

 「従業者名簿」及び「標識(宅地建物取引業者票)」が令和6年6月28日国土交通省令第70号によって改正され、令和7年4月1日から施行されました。
 宅地建物取引業法第48条第3項に基づき「宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。」とされ、また、同法第50条第1項に基づき「宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。」と定められています。
 この度の省令改正により、令和7年4月1日から「従業者名簿」及び「標識(宅地建物取引業者票)」の書式が新しくなりましたので、新書式に差し替えの上、事務所への備付けと掲示をお願いいたします。

【令和7年2月3日】一部申請・届出の電子申請の受付を開始します

 群馬県における宅地建物取引業関連の申請等について、令和7年2月3日(月曜日)から、国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT(イーエムリット)(以下「電子申請システム」という。)を活用した電子申請の受付を開始します。
 なお、電子申請受付開始後も、引き続き紙での申請等も可能です。電子申請の御利用にあたっては、「宅地建物取引業・宅地建物取引士関係の電子申請について」を御確認の上、手続きをお願いいたします。

【令和6年7月1日】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が変わりました

 「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」が令和6年6月21日国土交通省告示第949号によって改正され、令和6年7月1日から施行されました。
 宅地建物取引業法第46条第4項に基づき「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。」ため、令和6年7月1日以降においては令和6年6月21日告示の報酬額表を掲示するようお願いいたします。
 報酬額表は、国土交通省ホームページ<外部リンク>又は加入団体のホームページ等からダウンロードいただけます。

【令和6年5月25日】宅地建物取引業免許申請等にかかる添付書類が変更となります

  1. ​令和6年5月25日に宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、同規則で定められている免許申請等にかかる添付書類が変更されたことに伴い、​令和6年5月25日受付のものから、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記事項証明書(登記されていないことの証明書)」の添付が不要になりました。
    ※事務所の代表者や役員(監査役を含む)、政令の使用人は、これまで通り「身分証明書」及び「登記事項証明書(登記されていないことの証明書)」の添付が必要です。
    専任の宅地建物取引士が事務所の代表者や役員、政令の使用人を兼任している場合は、代表者や役員、政令の使用人として「身分証明書」及び「登記事項証明書(登記されていないことの証明書)」の添付が必要となりますので、御注意ください。​
  2. 令和6年8月1日受付のものから、すべての事務所において「平面図」の添付が必要になります。

【令和6年5月25日】国土交通大臣免許業者の免許申請等の申請先が変わります​

 大臣免許業者の免許申請書等の提出先が変更となりました。
 これまでは関東地方整備局管内に主たる事務所がある場合は、主たる事務所の所在する都県に提出が必要でしたが、令和6年5月25日から関東地方整備局宛て郵送による提出となります。
 詳しくは、国土交通省関東地方整備局ホームページ<外部リンク>を御確認ください。

【令和3年1月1日】宅地建物取引業・宅地建物取引士に係る各申請、届出様式への押印は原則廃止となりました

 令和3年1月1日に宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、同規則で定められている各申請、届出様式への押印が原則廃止となり、各様式から押印欄がなくなりました。(従来の様式を使用した申請書及び押印した申請書でも申請は可能です。)