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宅地建物取引業・宅地建物取引士関係の電子申請について

更新日:2025年1月23日 印刷ページ表示

 群馬県における宅地建物取引業関連の申請等について、令和7年2月3日(月曜日)から、国土交通省手続業務一貫処理システムEmlit(イーエムリット)(以下「電子申請システム」という。)を活用した電子申請の受付を開始します。
 なお、電子申請受付開始後も、引き続き紙での申請等も可能です。電子申請の御利用にあたっては、下記の事項を御確認の上、手続きをお願いいたします。

電子申請が可能な手続

(1)宅地建物取引業者(群馬県知事免許)

  • 宅地建物取引業免許申請(新規・更新)
  • 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
  • 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
  • 廃業等届出
  • 宅地建物取引業者免許証再交付申請
  • 営業保証金供託済届出
  • 業務を行う場所の届出(50条2項)

※複数の申請・届出時の注意点
 複数の関連する申請・届出を提出する場合は、全ての申請・届出について「電子申請」又は「紙申請」のいずれかに統一してください。補正指示等が行き違いとなる可能性があります。
 例1:免許申請に先立ち変更届出書の提出が必要な場合
 例2:変更届出書により免許証書換えが発生する場合の免許証書換え交付申請
 例3:新規免許申請に基づき自己供託する場合の営業保証金供託済届出書

(2)宅地建物取引士(群馬県登録)

  • 宅地建物取引士登録申請
  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請
  • 宅地建物取引士証書換え交付申請
  • 宅地建物取引士証再交付申請
  • 宅地建物取引士登録消除申請
  • 宅地建物取引士死亡等届出

手数料の支払いについて

 電子申請システムには手数料の納付機能がないため、当面の間、電子納付は行えません。
 各種申請に伴う手数料の支払いに関しては、手数料分の群馬県証紙をお買い求めの上、指定の様式に貼付し、必ず簡易書留又はレターパックプラス(赤色)にて群馬県県土整備部住宅政策課宅建業係宛てに郵送してください。

提出書類について

 添付を必須と説明している書類であっても、電子申請システム上必須となっていない場合があります。必ずこちら「宅地建物取引業者・宅地建物取引士に係る申請・届出様式」のページに基づいて添付書類を御準備の上、電子申請システムにて、書類名をつけた書類のファイルのアップロードをお願いいたします。
 なお、電子申請を行った場合の添付書類については、原本の送付が不要です。
※添付ファイルの上限やアップロードできるファイル形式等の詳細は「システム操作マニュアル」<外部リンク>を御確認ください。

郵送が必要な書類について 

 電子申請の場合、一部の書類は郵送での提出が必要です。
 
下記の表に掲げる、別途郵送が必要な書類がある申請・届出の場合は、電子申請システムにて手続申込の完了後、速やかに群馬県県土整備部住宅政策課宅建業係宛てに郵送してください。郵便物の到着後に審査を開始します。
※送付した書類の控えは手元に保管してください。​

宅地建物取引業者
手続き名 郵送が必要な書類
宅地建物取引業免許申請(新規・更新)

※郵送物に群馬県証紙が含まれるため、必ず簡易書留又はレターパックプラス(赤色)で郵送してください。

宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
  • 現在有効の宅地建物取引業免許証
  • 免許証返信用封筒(角2封筒に490円分の切手を貼付)
廃業等届出

 現在有効の宅地建物取引業免許証

宅地建物取引業者免許証再交付申請

 免許証返信用封筒(角2封筒に490円分の切手を貼付)


宅地建物取引士

手続き名 郵送が必要な書類

宅地建物取引士登録申請

※郵送物に群馬県証紙が含まれるため、必ず簡易書留又はレターパックプラス(赤色)で郵送してください。

 手数料37,000円分の群馬県証紙(指定様式2 宅地建物取引士(登録)電子申請【郵送用】(PDF:122KB)指定様式2 宅地建物取引士(登録)電子申請【郵送用】(Word:23KB)に貼付したもの)

宅地建物取引士証書換え交付申請

※郵送物に宅地建物取引士証が含まれるため、必ず簡易書留又はレターパックプラス(赤色)で郵送してください。

  • 現在有効の宅地建物取引士証
  • 氏名の変更がある場合は、カラー顔写真2枚(縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル)
  • 書換え後の宅地建物取引士証の郵送受け取りを希望する場合は、460円分(送料110円+簡易書留料金350円)の切手を貼った返信封筒

宅地建物取引士証再交付申請

※郵送物に群馬県証紙が含まれるため、必ず簡易書留又はレターパックプラス(赤色)で郵送してください。

電子申請システムの利用方法

 「国土交通省手続業務一貫処理システム(Emlit)ポータル」<外部リンク>ページにアクセスの上、申請してください。
 なお、申請には、別途Emlitを利用するためのアカウントの取得が必要です。
 電子申請については、国土交通省が「システム操作マニュアル」<外部リンク>を公開していますので御確認ください。

システム操作に関するお問合せ先

 システム操作に関するお問合せは、以下に記載の問合せ先にお願いします。群馬県では、電子申請システムの操作についてお答えすることはできません。
「システム(Emlit)に関するお問合せ先」<外部リンク>

  1. 電話による問合せ
    03-4577-9227(受付時間 営業日の8時00分から18時15分)
  2. メールによる問合せ
    helpdesk(アットマーク)e-mlit.mlit.go.jp
    ​※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
  3. Emlitの問合せフォーム
    システム上から問合せください。