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群馬県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(案) に関する意見の募集結果について
県では、群馬県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)について令和6年11月22日から令和6年12月23日までの32日間、郵便、ファクシミリ、電子メールにより、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
このたび、寄せられましたご意見(延べ1件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
政策等の題名及び公布(予定)日
- 群馬県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)
- 令和7年3月下旬予定
意見の提出数
合計1通(ファクシミリ1通)
意見の採択により改正した箇所の有・無(有の場合はその概要)
無
提出された意見の概要及び意見に対する考え方
番号 | 項目 | 意見の概要 | 意見に対する考え方 | |
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1 | 16条(設備の基準) | 児童の浴室及び便所について |
県内の一時保護所において、幼児は男女共用の浴室・便所を使用しているが、国の基準を一律に適用した場合、浴室・トイレが2箇所になることにより、見守りの分散等、幼児へのケアの質が損なわれるおそれがあるため、本条例においては、群馬県独自の基準として、児童の浴室・便所を男子用と女子用とを別にする規定に、入所している児童の年齢等に応じる旨追記するとしている。 しかし、県が率先して国の基準に合わせ、見守りの職員数を増やし、ケアの質を損ねないようにしたらよいのではないか。 |
御意見ありがとうございます。 群馬県の一時保護所においては、幼児と学齢児で生活するスペースを分けており、国の基準よりも手厚い体制としています。こうした中、浴室・トイレについては、国の基準を一律に適用した場合、それぞれ2箇所になることにより、見守りの分散等、幼児へのケアの質が損なわれるおそれがあるため、群馬県独自の対応としたものです。 なお、男女別設置の趣旨については、幼児棟においても、入浴順の工夫やついたての設置などで十分に配慮し対応して参ります。 |