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群馬県建築基準法施行細則の一部改正案(原案)に関する県民意見募集について

更新日:2025年2月13日 印刷ページ表示

 このたび、以下のとおり群馬県建築基準法施行細則の一部を改正するため、原案を作成いたしました。
 この原案について、広く県民の皆様からご意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
 皆様からいただいた御意見につきましては、県土整備部建築課において取りまとめの上、御意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。

改正案の概要

1 趣旨および内容

 建築基準法第12条では、建築物、建築設備、昇降機等及び防火設備について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられており、一定の建築物等の所有者・管理者の義務として、専門技術を有する資格者に建築物等の調査・点検をさせ、その結果を特定行政庁へ定期に報告することが定められています(定期報告)。
 定期報告のための調査・検査等の項目等を定める関係告示が令和6年6月28日・令和7年1月29日に改正・公布され、令和7年7月1日から施行されるため、定期報告の調査項目、報告時期等を定める群馬県建築基準法施行細則の一部を改正しようとするものです。

2 施行期日

 令和7年7月1日(予定)

3 資料入手方法

 改正の概要等は、下記のとおりです。

また、原案は下記の窓口で閲覧可能です。

  • 県庁県民センター(2階)
  • 各行政県税事務所
  • 県庁県土整備部建築課(22階北)
  • 前橋、高崎、中之条、沼田及び太田の各土木事務所

4 結果の公表予定日

 令和7年3月中旬頃

意見募集要領

1 募集期間

 令和7年2月13日(木曜日)から令和7年3月14日(金曜日)
 (必着。ただし郵送の場合は当日消印有効)

2 意見提出対象者

  • 県内に在住、在勤又は在学する個人
  • 県内に事務所または事業所を有する法人や団体
  • 県内に土地を有する個人、法人又は団体

3 提出方法

  • 次の1又は2の方法によりご提出ください。
  1. 群馬電子申請受付システム(群馬県建築基準法施行細則の一部改正案(原案)に関する意見募集について)<外部リンク>による方法
  2. 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかにより意見提出様式を提出する方法
    ※A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
  • 匿名での意見提出は、お受けできません。
  • 電話等による口頭での意見提出は、お受けできません。

意見提出様式 (Word:23KB)
意見提出様式 (PDF:372KB)

4 留意事項

  • ご記入いただいた氏名(法人名等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
  • ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

5 提出先・問い合わせ先

群馬県県土整備部建築課審査指導係
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
Tel 027-226-3702)
Fax 027-221-4171
電子メールアドレス kenchikuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に修正してメール送付してください。

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