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群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(案)に関する意見募集について

更新日:2025年2月7日 印刷ページ表示

 このたび、以下のとおり宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に基づき、群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則を改正するため、案を作成いたしました。

 この案について、広く県民の皆様からご意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。

 皆様からいただいた御意見につきましては、県土整備部建築課において取りまとめの上、御意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。

改正案の概要

1 趣旨および内容

 令和3年7月、静岡県熱海市で盛土崩落による大規模な土石流災害が発生したことを受け、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が成立しました。
 盛土規制法では、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになります。また、盛土等の工事を行う際は工事主の資力・信用、工事施行者の能力の審査等、災害防止のために必要な許可基準が設定されたほか、許可にあたって、土地所有者等の同意及び周辺住民への事前周知が要件化されるなど、盛土等の安全性の確保や災害防止に向けた規定がされています。
 群馬県において盛土規制法の適用にあたり、群馬県宅地造成等規制法施行細則を群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則に改正し、必要な事項を定めるものです。

2  実施期日

 令和7年5月26日(予定)

3  資料入手方法

 改正の概要等は、下記のとおりです。
群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(案)の概要について(PDF:47KB)
群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則新旧対照表(案)(PDF:785KB)

 また、原案は下記の窓口で閲覧可能です。

  • 県庁県土整備部建築課(22階北)
  • 県庁県民センター(2階)
  • 各行政県税事務所
  • 前橋、高崎、中之条、沼田及び太田の各土木事務所(建築係)

4  結果の公表予定日

 令和7年3月下旬頃

意見募集要領

1 募集期間​

 ​令和7年2月7日(金)~令和7年3月10日(月)
 (必着。ただし郵送の場合は当日消印有効)

​​2 意見提出対象者

  • 県内に在住、在勤又は在学する個人
  • 県内に事務所または事業所を有する法人や団体
  • 県内に土地を有する個人、法人又は団体

​​3 提出方法

  • 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法によりご提出ください。
  • A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
  • 匿名での意見提出は、お受けできません。
  • 電話等による口頭での意見提出は、お受けできません。

意見提出様式(例)(Word:22KB)

意見提出様式(例)(PDF:87KB)

​​4 留意事項

  • ご記入いただいた氏名(法人名等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
  • ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

​​5 提出先・問い合わせ先

 群馬県県土整備部建築課開発係
 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1-1-1
 Tel 027-226-3704(内線3705)
 Fax 027-221-4171
 電子メールアドレス kenchikuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。​

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