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群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例施行規則の一部改正(案)に関する意見の募集結果について

更新日:2025年2月14日 印刷ページ表示

 県では、群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例施行規則の一部改正(案)について原案を作成し、令和6年12月24日から令和7年1月22日までの1カ月間(30日間)、ぐんま電子申請受付システム、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。

 このたび、寄せられましたご意見(延べ3件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名及び公布(予定)日

群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例施行規則の一部改正(案)

施行予定日:令和7年5月26日

意見の提出数

合計  1通

(ファクシミリ 1通)

(意見の延べ総数 3件) 

提出された意見の概要及び意見に対する考え方

群馬県大規模土地開発事業の規制に関する条例施行規則の一部改正(案)に関する意見概要及び意見に対する考え方の一覧

番号

条番号 提出された意見の概要(要旨) 意見に対する考え方  意見の採択により 修正した箇所の 有・無
1 付表八 排水施設設置基準  排⽔施設の断⾯の設計⾬量強度について、人家等の人命に関わる保全対象が事業区域に隣接している場合など、排水施設の周囲にいっ水した際に保全対象に大きな被害を及ぼすことが見込まれる場合については、20年確率雨量強度を用いることとし、要配慮者利用施設等の災害発生時の避難に特別の配慮が必要となる重要な保全対象がある場合は、30年確率雨量強度とする改正は、30年確率に統一した方がよい。  開発に関する規制は財産所有者の権利を制限するため、過剰な規制を行わないよう慎重に検討する必要があります。
 昨今の降雨形態に対応しつつ、過剰な規制とならないよう、本規則は類似法令である林地開発許可の基準(※注)に準じて改正したいと考えております。
 今後とも、降雨形態の変化や他法令の基準の見直しを考慮し、必要に応じて適宜見直しを行っていきます。
 
(※注)昨今の降雨形態の変化を踏まえ、令和4年度に森林法の開発行為の許可基準等の運用が見直され、排水施設と調整池の設計雨量強度が、地域や現場の状況に応じて採用できるようになりました。
2 概要(調整池の設計雨量強度)  河川等の管理者が必要と認める場合、調整池の設計雨量強度について50年確率とあるが、排水施設は倍以上の年数の確率に改正するので、最低60年確率と決定した方がよい。 開発に関する規制は財産所有者の権利を制限するため、過剰な規制を行わないよう慎重に検討する必要があります。
 昨今の降雨形態に対応しつつ、過剰な規制とならないよう、本規則は類似法令である林地開発許可の基準(※注)に準じて改正したいと考えております。
 今後とも、降雨形態の変化や他法令の基準の見直しを考慮し、必要に応じて適宜見直しを行っていきます。
 
(※注)昨今の降雨形態の変化を踏まえ、令和4年度に森林法の開発行為の許可基準等の運用が見直され、排水施設と調整池の設計雨量強度が、地域や現場の状況に応じて採用できるようになりました。
3 概要(改正の趣旨)  県土の保全と秩序ある開発を図り、昨今の降雨状況を鑑み、より強い雨量強度に対するため、改正することはよい事だが、気候変動、線状降水帯で大変被害が出ている現状、想定外の事が起きる事を覚悟しておく必要があると思う。  今後の降雨形態の変化や他法令の基準の見直しを注視し、必要に応じて適宜見直しを行っていきたいと考えます。

意見の採択により改正した箇所の有・無(有の場合はその概要)

 無

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