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令和7年度個人の事業税の課税について
更新日:2025年4月1日
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事業を行う場合には、道路などの各種の公共施設を利用し、また、行政サービスを受けます。
そこで、その経費の一部を事業を営む個人に負担していただくという考え方で設けられている税金です。課税対象は、太田市内に事務所・事業所を設けて事業を行う個人です。詳しくは、こちら(個人の事業税(TAXホームページ))をご覧ください。
令和7年度につきましては、原則として以下のスケジュールで課税(納税通知書等の送付)を行います。
区 分 | 納税通知書等発送時期 | 納期限 |
---|---|---|
第1期 |
令和7年8月8日(金曜日) | 令和7年9月1日(月曜日) |
第2期 |
令和7年11月10日(月曜日) (納付書のみ) |
令和7年12月1日(月曜日) |
※原則として8月と11月の2回に分けて納付書により納めます。ただし、税額が1万円以下の人は、8月に全額を納めます。
☆リンク先☆
・県税の納税方法(TAXホームページ)
・納税の窓口(TAXホームページ)
・個人の事業税Q&A(TAXホームページ)