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個人の事業税Q&A

更新日:2023年8月22日 印刷ページ表示

個人の事業税とは?

Q(質問)1 個人で事業を始めました。県税に関する申告が必要ですか。

Q(質問)2 群馬県内と埼玉県内に事業所を設けて、事業を開業します。開業届や申告、納税はどのようにしたらよいでしょうか。

Q(質問)3 私は不動産の貸付けを行っていますが、個人の事業税の課税対象になりますか。

Q(質問)4 個人の事業税の申告と納税の方法は、どのようになっていますか。

Q(質問)5 個人の事業税の納税通知書が送られてくる年と、こない年がありますが、どうしてですか。また、税額が多いときと少ないときがあります。税額の計算方法を教えてください。

Q(質問)1 個人で事業を始めました。県税に関する申告が必要ですか。

A(回答)1

 群馬県内において個人で事業をされている方は、個人の事業税という県税が課税されます。
 事業を開始(または廃止)した場合、「開業・廃業・移転申告書(個人の事業税)」を提出してください。
 なお、事業の開業(廃業)届の提出先は、事業所の所在地を所管する「行政県税事務所」となります。
 例えば、高崎市に住所を有し、前橋市で小売業を営むAさんは、前橋行政県税事務所へ、事業の開業(廃業)届を提出することになります。

Q(質問)2 群馬県内と埼玉県内に事業所を設けて、事業を開業します。開業届や申告、納税はどのようにしたらよいでしょうか。

A(回答)2

開業届

 群馬県と埼玉県で別々に提出してください。
 群馬県への提出は、事業所の所在地を所管する「行政県税事務所」へ提出してください。

申告

 主たる事業所所在地の県へのみ行ってください。

納税

 それぞれの県から送付される納税通知書により納めてください。
 税額は、所得の総額をそれぞれの事業所の従業者数であん分し、計算されます。

Q(質問)3 私は不動産の貸付けを行っていますが、個人の事業税の課税対象になりますか。

A(回答)3

 個人の事業税の課税対象になるかどうかは、不動産貸付業の規模によります。具体的な基準については、「個人の事業税」をご覧ください。

Q(質問)4 個人の事業税の申告と納税の方法は、どのようになっていますか。

A(回答)4

申告

3月15日までに申告書を提出します。
所得税の確定申告書または、個人の市町村民税・県民税の申告書を提出した場合には、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。

納税

通常8月と11月の2回に分けて納税通知書(納付書)により納めます。
ただし、税額が1万円以下の方は、8月に全額を納めていただきます。
また、所得税の修正申告をした方や事業を廃止された方は、その都度納税通知書をお送りしますので、納めてください。
なお、個人の事業税には、口座振替制度がありますので、お申し込みいただくと口座振替により納税ができます。
口座振替については、「個人の事業税・自動車税(種別割)の納税は口座振替で」をご覧ください。

Q(質問)5 個人の事業税の納税通知書が送られてくる年と、こない年がありますが、どうしてですか。また、税額が多いときと少ないときがあります。税額の計算方法を教えてください。

A(回答)5

個人の事業税には事業主控除という制度があり、所得金額から年額290万円が控除されます。
 したがって、所得金額が290万円以下の場合は、個人の事業税は課税されないため、納税通知書が送付されません。

 税額の計算方法は下記のとおりです。
【所得金額(注1)−事業主控除(290万円 注2)等の各種控除(注3)】×税率=税額
 事業の種類と税率は「個人の事業税」をご覧ください。

(注1)所得金額の計算は、原則、所得税の事業所得・不動産所得の計算方法と同じです。ただし、青色申告をした方の「青色申告特別控除」は個人の事業税では適用になりませんので、青色申告特別控除前の金額です。

(注2)事業の期間が1年未満の場合には、月割りによって計算します。(6か月ならば145万円)

(注3)損失の繰越控除・事業用資産の譲渡損失の控除などの制度があります。