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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の運用開始に向けた説明会

更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示

開催日時、開催場所及び説明会資料

 群馬県では盛土規制法に基づき、令和7年5月26日から県内全域(中核市である前橋市及び高崎市を除く。)を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定し、法律の運用を開始します。規制区域指定後は宅地だけでなく、農地や森林等の土地の用途にかかわらず、一定規模以上の盛土等の工事が許可又は届出の対象になり、また一定規模以上の一時的な土石の堆積(建設発生土のストックヤード等)も許可又は届出の対象になります。なお、前橋市は5月26日から、高崎市は4月1日から盛土規制法の運用開始予定です。詳細は各市にお問い合わせください。

 今後、盛土規制法を適正に施行するためには、関係団体の皆様の御理解と御協力が必要不可欠となります。そのため盛土規制法の概要、規制内容及び手続き等を理解してもらうことを目的として、以下のとおり説明会を開催いたします。説明会資料を掲載いたしますので、ご活用ください。

一般社団法人群馬県建設業協会

※掲載している資料の差し替えを令和7年2月25日に行いました。修正に関する新旧対照表は以下のリンクをご確認ください。

説明会資料修正新旧対照表(令和7年2月25日修正) (PDF:192KB)

高崎支部、藤岡支部、富岡支部、安中支部​

桐生支部、太田支部、館林支部

前橋支部、伊勢崎支部

渋川支部、沼田支部、吾妻支部​

一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会

一般社団法人群馬県建築士事務所協会

群馬県行政書士会

一般社団法人群馬県測量設計業協会

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