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「二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準(原案)」に関する意見の募集結果について
県では、群馬県知事が行う建築士法(昭和25年法律第202号)第13条の2第3項の規定に基づく、二級建築士試験及び木造建築士試験における受験禁止の措置に関する基準の案を作成し、令和7年2月3日から令和7年3月7日までの1カ月間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
このたび、寄せられましたご意見(延べ1件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
政策等の題名及び公布(予定)日
題名:二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準(原案)
公布予定日:令和7年4月1日
意見の提出数
合計 1通
(ファクシミリ 1通)
(意見の延べ総数 1件)
意見の採択により改正した箇所の有・無
無
提出された意見の概要及び意見に対する考え方
意見
措置の基準で、
- ・他の受験者の答案をのぞき見る等の不正行為 受験禁止期間 1年
- ・参考書、メモ及び電子機器等を取り出し利用できる状態に置くなどの悪質な不正行為 2年
- ・虚偽の出願(替え玉受験、無資格受験など)によって二級建築士試験等を受け、又は受けようとするなどの極めて悪質な不正行為 3年
とあるが、3項目とも受験禁止期間は永久に受けられないと厳重な措置が必要と思われます。それぞれ、1年、2年、3年だと甘く考えがちで再発する恐れあり。永久に受けられないとすべきです。
回答
建築士法第13条の2第3項において、不正の手段によって二級建築士試験等を受け、又は受けようとした者に対して都道府県知事は「3年以内の期間を定めて一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験を受けることができないものとすることができる」と期間が定められております。
建築士試験を適性に行えるよう、「二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準」を運用して参ります。