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群馬県建築基準法施行細則の一部改正案(原案)に関する意見の募集結果について

更新日:2025年3月21日 印刷ページ表示

 県では、群馬県建築基準法施行細則の一部改正案について原案を作成し、令和7年2月13日から同年3月14日までの1カ月間、ぐんま電子申請受付システム、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 このたび、寄せられましたご意見(延べ1件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、寄せられましたご意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。また、本手続と直接関係がないと考えられる意見については除外させていただきましたので、ご了承ください。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名及び公布予定日

題名:群馬県建築基準法施行細則の一部改正案(原案)
公布予定日:令和7年3月28日

意見の提出数

合計 1通
(ファクシミリ 1通)
(意見の延べ総数 1件)

提出された意見の概要及び意見に対する考え方

意見

 換気設備等に係る定期報告、又、防火扉に係る定期報告、非常に大事な部分で、特に火事が発生した場合、又、発生しにくくする為にも必要な部分で、常閉防火扉のみが調査項目となる建築物は、新たに防火設備の定期報告を要することとなり、所有者の負担が増してもいたしかたないと思います。より良い方向になるよう建築基準法施行細則は積極的に改正すべきで他にも改正すべき点があるように感じます。

回答

 常閉防火扉を、建築物の定期報告の調査等項目として付加するため、群馬県建築基準法施行細則の一部を改正し、建物所有者等に調査を実施していただくものとしています。
 建築物の安全性の確保等のため、今後も必要に応じて、群馬県建築基準法施行細則を改正して参ります。

意見の採択により改正した箇所の有・無

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